第1012条:遺言執行者の権利義務

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1012条:遺言執行者の権利義務」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1012条:遺言執行者の権利義務」ですが、「新設規定」です。

 一読だけしておきましょう。「後回し」でも構いません。

 主な改正内容は…、

 ・遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 新設規定です。

 旧法にはなかった規定が追加されました。

 それは、第二項で…、

 『遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

 …と、明文化されました。

 内容もカンタンなので、一読しておけばいいでしょう。

条文:遺言執行者の権利義務 第1012条

 『 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。』

第二項

 『遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。』

第三項

『第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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