第466条の4:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第466条の4:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第466条の4:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え」ですが、「明文化」の改正です。

 解釈等に変更はないので、チェックだけしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・譲渡制限の意思表示が付された債権を差し押さえた者に対し、債務者は、その譲渡禁止を対抗できない。

 ・悪意・重過失の譲受人の、差し押さえ権者には、これは適用しない(債務者は主張できる)。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1

 「判例」では、譲渡制限の意思表示が付された債権を差し押さえた者に対し、債務者は、その譲渡禁止の特約を主張できないと、解されていました。

 というのも、それを認めてしまうと、当事者間で、差し押さえできない債権をいくらでも作ることができてしまうからです。

 言うなれば、借金の差し押さえを防ぐため、誰かに金を貸して、その契約に、「譲渡禁止」としてしてしまえば、先の貸金を差し押さえられなくなってしまう、ってな次第です。

 不合理ですね。

 んなもんで、今回の改正では、先の判例を明文化して…、

 『譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない

 …と、条文に明記されました。

 よって、譲渡制限の意思表示がされた債権の「債権者」に対する、差し押さえ権者は、当該債権を、差し押さえることができます。

解説・コメント2

 先の話は、「“債権者の”差し押さえ権者」についてです。

 第二項には、「“悪意・重過失の譲受人と第三者の”差し押さえ権者」について、規定されています。

 悪意・重過失の譲受人と第三者が、譲渡禁止の特約を債権を取得した場合で、その債権を差し押さえ者には、債務者は「譲渡禁止の特約」を主張できて、条文まんまですが…、

 『その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる

 …と、規定されています。

 要は、「“悪意・重過失の譲受人と第三者の”差し押さえ権者」には、法の保護はない、といった寸法です。

 「できる・できない」は、頻出テーマなので、念のため、押えておきましょう。

条文:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え 第466条の4

 『第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。』

第二項

 『前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。』

参考:第四百六十六条第三項の規定

 『前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。』

参考:前項・・・第四百六十六条第二項

 『当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。』

宅建のこまごましたもの

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