宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第148条:強制執行等による時効の完成猶予及び更新」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第148条:強制執行等による時効の完成猶予及び更新」ですが、「変更」の改正です。
必ず押えておかねばならない改正内容です。
頻出論点なので、必ず、見ておきましょう。
主な改正内容は…、
・強制執行等に、時効の「更新」が新設された。
・強制執行等に、時効の「完成猶予」が新設された。
…となっています。
内容的には、「第147条:裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新」と同じです。
旧法でわかりにくかった更新・中断の語句が改められ、「完成猶予」と「更新」に変わった、ってな塩梅です。
強制執行等があったときは、時効が完成しません。
条文まんまですが…、
『次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。
『一 強制執行』
『二 担保権の実行』
『三 民事執行法の競売(担保権の実行)』
『四 財産開示手続・情報取得手続』
…があった場合、これらが終了するまでは、時効の完成が猶予されます。
んで、第二項には…、
『前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。』
…とあります。
んなもんで、先に挙げた時効猶予の期間が過ぎたら、時効が更新される(時効が振り出しに戻る)ってな塩梅です。
本条にも、括弧書きがあり…、
『(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。』
…と、「6ヶ月」という数字が出ています。
そのまんまですが、括弧書きの言う「申立ての取下げ」や「法律の規定に従わないことによる取消しによって、事由が終了した場合」は、「6ヶ月」は、時効の完成が猶予されます。
第二項にも、当該「申立ての取下げ」や「法律の規定に従わないことによる取消し」の場合の規定がされていますが、まあ、当然といえば当然で、時効は「更新」されません。
『次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。』
『一 強制執行』
『二 担保権の実行』
『三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売』
『四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続』
『前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。』
『ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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