第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様」ですが、「明文化」の改正です。

 第二項に、「通説」が明記されました。

 従来の解釈と異ならないので、チェックだけしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・主たる債務が保証契約の締結後に“加重”されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 かねてから、保証人の関与なく、保証人の負担が増えるのは、適当ではないと解されていました。

 よって、第二項に、保証契約の“締結後”に、主たる債務が加重されても、保証人の負担が加重されないよう、明文化されました。

 選択肢の1つとして、出そうなので、チェックだけはしておきましょう。

 ありそうな「ひっかけ」としては…、

 「主たる債務が保証契約の締結後に“加減”されたときは、保証人の負担も、“加減”される。」

 …です。

 「×」です。

 主たる債務が加重されても、保証人の負担は加重されません。

 んで、主たる債務が減少した場合は、条文に、『保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。』とあるので、保証人の負担は、その分だけ、減ることになります。

条文:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様 第448条

 『保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。』

第二項

 『主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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