宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」ですが、「新設規定」の改正です。
試験問題にしやすい改正とです。キッチリ、見ておきましょう。
主な改正内容は…、
・主たる債務者が期限の利益を有する場合で、その利益を喪失したときは、「債権者」はその旨を、「保証人」に対し、その「利益の喪失を知った時」から「二箇月以内」に、その旨を通知する義務が課せられた。
・当該通知義務は、「個人」の「保証人」のみが対象。「法人」の「保証人」は、対象外です。
…となっています。
主債務者が支払等を遅延すると、利息が膨らみ、保証人の負担が増大していきます。
保証人からすれば、主債務の履行が遅延されたら、即、債権者に支払いをする方が、負担が減ることになります。
よって、「債権者」に、「期限の利益を喪失したとき」に、「保証人」への「通知義務」が、課せられました。
条文まんまですが…、
『主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは』
『「債権者」は、「保証人」に対し、』
『「利益の喪失を知った時」から「二箇月以内」に、その旨を通知しなければならない。』
…と、規定されました。
「数字」と「起算点」は、常に狙われているので、押さえておくべきです。
また、義務者は「債権者」です。「債務者」ではないので、注意が必要です。
第二項には、「債権者」が、「保証人」への「通知義務」を怠ったケースが規定されました。
条文まんまですが…、
『前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、』
『「債権者」は、保証人に対し、「主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。』
…と、規定しています。
まあ、通知義務を行ったのですから、このペナルティも妥当かと思われます。
常識的な内容なので、チェックだけしておけばいいでしょう。
第三項には、「法人」には、非適用の旨が規定されています。
先の二項の保証人保護規定は、「個人」だけが対象です。
第三項によって、「法人」は、保護の対象外なので、チェックしておきましょう。
ホント、問題にしやすい規定です。
『主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。』
『前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。』
『前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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