宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第106条:復代理人の権限等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第106条:復代理人の権限等」ですが、こういうとアレですが、ちょっとした文言の追加です。
ざっくり見ておけばいいでしょう。
主な改正内容は…、
・復代理人は、“その権限の範囲内で”、代理人と同一の権利を有し、義務を負うことになる。
…となっています。
改正内容は、旧条文に、「その権限の範囲内で」が付与されただけです。
旧107条2項には…、
『復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。』
…と、規定されていました。
しかし、代理人と復代理人との権限が、常に同じとは限りません。
復代理人に、○○はやってほしいが、××はやってほしくない、ということは、当然あります。
んなもんで、改正にて、新106条の2項に、「その権限の範囲内で」と、付したってな塩梅です。
『復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。』
『復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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