第106条:復代理人の権限等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第106条:復代理人の権限等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第106条:復代理人の権限等」ですが、こういうとアレですが、ちょっとした文言の追加です。

 ざっくり見ておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・復代理人は、“その権限の範囲内で”、代理人と同一の権利を有し、義務を負うことになる。

 …となっています。

改正内容は、旧条文に、「その権限の範囲内で」が付与されただけです。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧107条2項には…、

 『復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。』

 …と、規定されていました。

 しかし、代理人と復代理人との権限が、常に同じとは限りません。

 復代理人に、○○はやってほしいが、××はやってほしくない、ということは、当然あります。

 んなもんで、改正にて、新106条の2項に、「その権限の範囲内で」と、付したってな塩梅です。

条文:復代理人の権限等 第106条

 『復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。』

第二項

 『復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする