第909条の2:遺産の分割前における預貯金債権の行使

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第909条の2:遺産の分割前における預貯金債権の行使」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第909条の2:遺産の分割前における預貯金債権の行使」ですが、「新設規定」です。

 チェックだけはしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・遺産の預貯金債権は、遺産分割前でも、一定額を行使できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「預貯金債権」とは、銀行等に預けている預金や貯金のことで、それを、返してもらう(引き出す)権利を言います。

 さて、「判例」では、当該「預貯金債権」は、遺産分割の対象だったので、引き出すには、共同相続人全員が共同して行使する必要がありました。

 しかし、それだと手間だし、葬式代などの費用捻出にも不都合があったりしました。

 よって、改正によって、遺産分割前でも、「預貯金債権」を引き出せるようになった、ってな次第です。

 条文には…、

 『各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(略)については、単独でその権利を行使することができる。』

 …と、あります。

 数字は常に狙われているので、「三分の一」くらいは、押さえておくとよいでしょう。

 まあ、改正して日が浅く、法の運用が固まっていないので、出題されるにしても、条文知識を問うくらいが関の山かと思われます。

条文:遺産の分割前における預貯金債権の行使 第909条の2

 『各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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