宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第483条:特定物の現状による引渡し」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第483条:特定物の現状による引渡し」ですが、「新設規定」です。
知識問題で出そうなので、チェックだけはしておきましょう。
主な改正内容は…、
・「品質を定めることができないとき」は、「現状」で引き渡せばよい。
…となっています。
旧法の「現状による引渡し」が改正され、新たな規定が設けられました。
「現状による引渡し」ができるのは…、
『契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、その引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき』
…と、限定されました。
よって、「現状」での引き渡し義務は、「その引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき」のみとなります。
『債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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