第413条:受領遅滞

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第413条:受領遅滞」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第413条:受領遅滞」ですが、判例等の「明文化」の改正です。

 解釈等は、従来と変わらないので、チェックだけしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「受領遅滞」が明文化された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、債権者が受領を拒否したときの「遅滞の責任」が、どういうものか、明記されていませんでした。

 よって、改正により、「債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる」と、明白にされました。

 債務者は、「自己の財産に対するのと同一の注意」をすればよく、厳密な注意をしなくていいわけです。

 債権者側からすると、自分が(債権者が)「受領遅滞」をすると、自分の商品などが、杜撰に扱われるリスクが増える、ってな塩梅です。

 そして、第二項には、債権者の「受領遅滞」によって、費用が増加したときは、「債権者負担」と、明記されました。

 これも、まあ、常識的なものなので、チェックだけしておけばいいでしょう。

条文:受領遅滞 第413条

 『債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。』

第二項

 『債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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