宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第542条:催告によらない解除」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第542条:催告によらない解除」ですが、かなり大きな「変更」の改正です。
確実に押さえておくべき改正事項です。
主な改正内容は…、
・催告をすることなく、直ちに契約を解除できる規定が定められた。
…となっています。
基本的に、契約の解除には、「催告」が必要です。
しかし、全ての解除に、「催告」しないといけないわけではありません。
以下の場合には、「催告」をすることなく、“契約の全部”を解除できます。
条文には…、
『一 債務の全部の履行が不能であるとき。』
『二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。』
『三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。』
『四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。』
『五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。』
…と、明記されています。
ざっくりいえば、「履行不能」「履行拒絶」「契約目的ダメ」「特定日時・一定期間」「見込みなし」、といった寸法です。
1つ1つの規定は、当たり前だからこそ、狙われます。
具体的なケースを思い浮かべながら、押えて行きましょう。
たとえば、「特定日時・一定期間」などは、会議の弁当が該当します。会議が終わったのに弁当が届かなかったら、催告なしで、即、注文した弁当の“全部”を解除できます。
先に、契約の「全部解除」を見ました。
次に見るのは、「一部解除」です。
第二項には、「催告なし」で、契約の「一部」が「解除」できる規定が定められています。
条文には…、
『一 債務の“一部”の履行が不能であるとき。』
『二 債務者がその債務の“一部”の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。』
…と、明記されています。
読んで字の如く、「“一部”」がダメなときは、契約の「“一部”」だけ解除できる、ってな次第です。
ところで、契約の「全部」を解除しようとするなら、前項の第三号の…、
『三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。』
…の要件が必要となります。
要は、「一部ダメ」だけでは、「全部解除」はできないといった寸法です。
よって、「契約をした目的を達することができないとき」に、「一部解除」から「全部解除」に、駒を進めることになります。
たとえば、「ひっかけ」で、「債務の“一部”の履行が不能であるとき、債権者は、契約の解除ができる」などと出れば、「×」です。
この場合、「一部」の解除しかできないためです。
先の例題は、「債務の“一部”の履行が不能で“契約の目的を達せられないときは”、債権者は、契約の解除ができる」とあれば、「○」となります。
出そうな論点なので、チェックだけしておきましょう。
『次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。』
『一 債務の全部の履行が不能であるとき。』
『二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。』
『三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。』
『四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。』
『五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。』
『次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。』
『一 債務の一部の履行が不能であるとき。』
『二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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