宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第439条:連帯債務者の一人による相殺等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第439条:連帯債務者の一人による相殺等」ですが、宅建試験等でド頻出の論点なうえに、従来の解釈の「変更」があるので、絶対に押えておかねばならない改正です。
主な改正内容は…、
・連帯債務者は、他の連帯債務者が相殺しない場合、その者の負担部分の限度において、履行の請求を拒むことができる。
…となっています。
旧法では、連帯債務者の1人が、債権者に対して債権を有している場合で、その連帯債務者が相殺をしないときは、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分を限度として、相殺を援用できると規定していました。
しかし、他人の相殺権まで認めるのは、過大な介入と考えられるようになったので、今回の改正にて…、
『その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。』
…と、変更されました。
要は、「援用」から「拒むことができる」と、相なった次第です。
連帯債務は、ド定番の論点なので、必ず押えておきましょう。
『連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。』
『前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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