第439条:連帯債務者の一人による相殺等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第439条:連帯債務者の一人による相殺等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第439条:連帯債務者の一人による相殺等」ですが、宅建試験等でド頻出の論点なうえに、従来の解釈の「変更」があるので、絶対に押えておかねばならない改正です。

 主な改正内容は…、

 ・連帯債務者は、他の連帯債務者が相殺しない場合、その者の負担部分の限度において、履行の請求を拒むことができる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、連帯債務者の1人が、債権者に対して債権を有している場合で、その連帯債務者が相殺をしないときは、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分を限度として、相殺を援用できると規定していました。

 しかし、他人の相殺権まで認めるのは、過大な介入と考えられるようになったので、今回の改正にて…、

 『その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

 …と、変更されました。

 要は、「援用」から「拒むことができる」と、相なった次第です。

 連帯債務は、ド定番の論点なので、必ず押えておきましょう。

条文:連帯債務者の一人による相殺等 第439条

 『連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。』

第二項

 『前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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