宅地建物取引士(宅建)の民法改正 民法経験者必須リスト

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

民法の学習者や経験者が絶対に見ておくべき「条文」をまとめています。従来とは取扱いや解釈が異なっているので、ゼッタイに見ておくべきリストです。

民法経験者必須リスト

 改正によって、従来とは、取扱いが異なるようになったり、以前と大きく意味が異なったり、旧法にはなかったりする新設条文は、以下の通りです。

 最低限度、これらだけは、見ておきましょう。

民法総則

 ・錯誤 第九十五条

 ・代理権の濫用 第百七条

 ・自己契約及び双方代理等 第百八条

 ・無権代理人の責任 第百十七条

 ・裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 第百四十七条

 ・強制執行等による時効の完成猶予及び更新 第百四十八条

 ・仮差押え等による時効の完成猶予 第百四十九条

 ・協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 第百五十一条

 ・債権等の消滅時効 第百六十六条

 ・人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効 第百六十七条

 ・定期金債権の消滅時効 第百六十八条

債権総則

 ・第412条の2:履行不能

 ・第416条:損害賠償の範囲

 ・第420条:賠償額の予定

 ・第423条:債権者代位権

 ・第423条の5:取立処分の権限等

 ・第423条の6:訴訟告知

 ・第423条の7:登記・登録請求権の債権者代位権

 ・第426条:詐害行為取消権の期間の制限

 ・連帯債務 旧法削除

 ・第439条:連帯債務者の一人による相殺等

 ・第458条:連帯保証人について生じた事由の効力

 ・第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

 ・第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

 ・第465条の6:公正証書の作成と保証の効力

 ・第465条の10:契約締結時の情報の提供義務

 ・第466条:債権の譲渡性

 ・第466条の6:将来債権の譲渡性

 ・第467条:債権の譲渡の対抗要件

 ・旧468条:旧法削除 異議をとどめない承諾

 ・第469条:債権の譲渡における相殺権

 ・第474条:第三者の弁済

 ・第477条:預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

 ・旧法480条:旧法削除 受取証書の持参人に対する弁済

 ・第482条:代物弁済

 ・第486条:受取証書の交付請求

 ・第499条:弁済による代位の要件

 ・第501条:弁済による代位の効果

 ・第502条:一部弁済による代位

 ・第505条:相殺の要件等

 ・第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

 ・第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

 ・第541条:催告による解除

 ・第542条:催告によらない解除

 ・第543・548条:解除不可

債権各論

 ・第562条:買主の追完請求権

 ・第563条:買主の代金減額請求権

 ・第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使

 ・第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任

 ・旧法534条:旧法削除:債権者の危険負担の削除

 ・第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

 ・第567条:目的物の滅失等についての危険の移転

 ・第593条:使用貸借

 ・第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

 ・第605条の2:不動産の賃貸人たる地位の移転

 ・第613条:転貸の効果

 ・第622条の2:敷金

 ・旧法635条:請負人の担保責任 旧法削除

 ・第636条:請負人の担保責任の制限

 ・第637条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

 ・第657条:寄託

 ・第724条:不法行為の時効

 ・第724条の2:人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

相続

 ・第1028条:配偶者居住権

 ・第1030条:配偶者居住権の存続期間

 ・第1031条:配偶者居住権の登記等

 ・第1032条:配偶者による使用及び収益

 ・第1033条:居住建物の修繕等

 ・第1034条:居住建物の費用の負担

 ・第1035条:居住建物の返還等

 ・第1037条:配偶者短期居住権

 ・第1038条:配偶者による使用(配偶者短期居住権)

 ・第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅

 ・第1040条:居住建物の返還等

 ・第1046条:遺留分侵害額の請求

 ・第1050条:特別の寄与

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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