民法の学習者や経験者が絶対に見ておくべき「条文」をまとめています。従来とは取扱いや解釈が異なっているので、ゼッタイに見ておくべきリストです。
改正によって、従来とは、取扱いが異なるようになったり、以前と大きく意味が異なったり、旧法にはなかったりする新設条文は、以下の通りです。
最低限度、これらだけは、見ておきましょう。
・人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効 第百六十七条
・第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
・第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
・第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
・第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
・第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
・第637条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
・第724条の2:人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
・第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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