旧法468条:異議をとどめない承諾の削除

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「旧法468条:異議をとどめない承諾の削除」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「旧法468条:異議をとどめない承諾の削除」ですが、「変更」の改正です。

 旧条文が削除されたために、取り扱いが大きく異なっています。

 頻出論点ですので、ゼッタイに見ておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・旧法四百六十八条の「異議をとどめない承諾」が削除され、当該制度が廃止されました。

 …となっています。

解説・コメント

 旧法四百六十八条の(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)には…、

 『債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。』

 …と、規定されていました。

 しかし、単に債権の譲渡を承諾しただけで、抗弁できなくなるのは「酷」だということで、当該規定は削除されました。

 よって、債務者は、新しい譲受人に、異議をとどめない承諾をしていても、譲渡人(旧債権者)に弁済等をしているなら、その旨を主張できるようになりました。

 かつては、「異議をとどめない承諾」をしていると、抗弁できませんでした。

 改正後は、正反対の取扱いになるので、押えておきましょう。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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