第109条・112条:表見代理等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第109条・112条:表見代理」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第109条・112条:表見代理」ですが、判例の「明文化」の改正です。

 従来の解釈と変更はありませんが、改正を機に出題される可能性もあるので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「代理権授与の表示による表見代理」では、本人が責を負います。

 ・「代理権消滅後の表見代理」でも、本人が責を負います。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先に述べたように、従来の判例の解釈を、明文化したのみです。

 実質的に、従来と変わりはありません。

 頻出論点なので、テキストや条文を、キッチリ読み込んでおきましょう。

条文:代理権授与の表示による表見代理等 第109条

 『第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。』

 『ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。』

第二項

 『第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。』

条文:代理権消滅後の表見代理等 第112条

 『他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。』

 『ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。』

第二項

 『他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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