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| 宅建のメインディッシュ ちなみに、宅建が独学で合格でし易い背景には、宅建業法のような「憶えてしまえば点数になる」問題が多いからです。 したがって、あんまり詳しい解説など必要でなく(どんな詳しい解説があっても憶えていない限り、点数が取れません)、バンバン、問題演習をすれば合格してしまいます。 宅建試験の中で、もっともおいしいのがこの、宅建業法(宅地建物取引業法)でしょう。 はっきりいいますと、この宅建業法(宅地建物取引業法)から始めた方が、得点の基礎的部分を賄えれるし、宅建試験のコツもつかめるし、合理的かと思われます。 ちなみに、民法は1000条ほどあり、出題は15問に対し、「宅地建物取引業法」は85条で16問近く出ます。 なんて費用対効果の高い分野でしょう!!! 「おいしい分野」を勉強してるんだ、と思うとヤルキも出てくるので、本腰を入れてみてください。
最初の学習 お決まりのさっと、テキストを読めば即、問題集にかかります。 (ディレクトリ型学習では、テキスト・問題集を同じ出版社にするのを推奨します。というのも、問題集で間違えた箇所を即、テキストで確認するためです。相性の問題でテキスト・問題集が違う出版社同士だと、テキストに記載がなかったりと基礎力涵養にめんどくさい思いをします。まずは、目の前のテキスト・問題集を打ち倒すことを目標にしてください。) 用語、免許、取引主任者などは、問題集か、過去問をやって毎回チェックしたり、テキストを繰り返し読んでたら、憶えますのでご安心ください。
ややこしい所 「宅地建物取引業法」で一番ややこしいのは、業務上に掛けられている規制の分野でしょう。この分野は、問題集・テキスト繰り返しだけではマスターできない所なので、じっくり腰を入れて取り掛かってください。 いわば、その他の場所は適当に問題集さえやって、テキストで確認だけしておけばよい、ということです。
「全体像」を捉えるコツ 語呂合わせをメインにすれば、業務上の規制の全体を抑えるのに効果があると思います。 各規定の詳細は、過去問等をやってればできるのですが、どれがどの段階にあたるのか、混乱し非常に苦労しました。語呂合わせによる暗記だと、順番まで把握できるので便利です。以下、抜粋しておきます。 この語呂合わせですっきり整理できました。ちなみにわたしは、プロレスファン。
〜契約締結準備段階における規制〜4つ こ→誇大広告の禁止 こ→広告開始時期の制限 ばっ→媒介・代理契約の規制 と→取引態様の明示義務。
〜契約締結前における規制〜3つ じ→重要事項の説明 じ→重要な事項の不告知等の禁止 きっく→供託所等の説明
〜契約締結時期における規制〜4と8 けっ→契約締結時期の制限 て(ダウン)→手付の貸付等による契約締結誘引の禁止 し→書面の交付義務 た→宅建業者が自ら売主となる場合の制限(8種類制限)
じっ→自己の所有に属さない物件の契約制限 く→クーリングオフ そ→損害賠償額の予定等の禁止 て→手付額の制限等 か→瑕疵担保責任についての特約の制限 て→手付金等の保全 た→宅地建物の割賦販売契約の解除等の制限 し→所有権留保等の禁止
この語呂合わせの真の目的は、自分が覚えるべきことがいくつあるのか、はっきりさせることです。全体像把握のためにやりました。 あれ、広告はどこの規制だったろうか?と悩む事が多々でしたので、『広告』はココバットの「こ」だと意味付けることで、混乱を阻止する事ができますし、その他の規制の記憶内での位置づけがしっかりします。 ※ 残りの規制は、一見してわかるので省きました。 表などは、問題集・過去問に問われたら、参照→チェックして、「ここは過去にでた!」とその表の部分をアピールしておけば、見直したときに記憶に残るものです。得点源ですので、しっかりやっておきましょう。 宅建業法は本当に、得点できないとマズイです。 みんなの解けるところを間違うのは致命的ですので、もし、宅建業法が苦手なら、民法やその他の課目に割く時間をあてて集中してやる事をオススメします。
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