宅地建物取引士(宅建)の試験科目「区分所有法」の難易度や特徴をコメントしたページ。初心者向け。独学者向け。宅建の「区分所有法」がどのような科目なのか、まあまあわかる。試験勉強序盤の情報収集の一環に有用。出題数や取るべき点数を併せて述べる。
まずもって、知っておくべきことは、「区分所有法」は、点が稼げる「得点源」であることです。
例年、「区分所有法」は、「1問」が出題されます。
試験問題は、テキスト・過去問レベルの問題が常で、テキストを逸脱する問題は滅多に出ないです。
大半の受験生は、当該「区分所有法」で「1点」を取るので、応じて、皆さんも、「区分所有法」で「1点」を確保することになります。
まあ、最初のうちは、(区分所有法で1点を取る!カンタンだし!)くらいに、把握しておいてください。
「区分所有法」ですが、優先順位は、「あんまり、高くない」です。
もっと、正確に言うと、「後でも、ぜんぜんに大丈夫、だから、そう優先しなくていい」です。
「区分所有法」の出題は、ざっくり言うと、単純な暗記問題・知識問題で、「カンタン」なのです。
本試験では、超定番の「数字」を、たとえば、「特別決議の決議数:3/4以上」とか「建替の決議数:4/5以上」や、超基礎のキーワードの意味を問うとか(分離処分の禁止など)がほとんどです。
「民法」や「宅建業法」といったメイン科目は、「遅れ」が命取りになります。
しかし、出題がシンプルな「区分所有法」は、後でいくらでも、追い付く(取り戻す)ことが可能です。
「区分所有法」は、1週間を見ておけば、ゼロからでもぜんぜんに合格レベルに達します。
「区分所有法」は、こんな塩梅で、「点数源」ではあるんだけれども、別段、優先するほどではない、といった次第です。
「逆」をいうなら、「民法」や「宅建業法」の進捗が遅れがちなら、まずはこれらを優先し、「区分所有法」は「後回し」で構わない、といった次第です。
「区分所有法」は、試験科目のなかでも、良質コスパです。
一概に言えませんが、「区分所有法」のテキストでのページ数は、だいたい「10ページ強」です。
「都市計画法」や「建築基準法」などと比較すれば、圧倒的に良好なコストパフォーマンスです。
先の科目で、どうしても失点しそうなら、当該「区分所有法」をミッチリやることで、その失点をカバーできます。
本格的に勉強の前に言っておきたいのは、「区分所有法は、恐れるに足らず」ということです。
試験勉強が本格化すると、「民法」や「宅建業法」の難しさに、気鬱になること必定です。
また、先の科目のほか、「税法」や「法令上の制限」が、頭痛の種となります。
試験の全体像が見えないと、“こんな難しさ”がずっと最後まで続くのか、と不安に思うことでしょう。
しかし、それは、誤った観念です。
確かに、宅建には、困難な科目がありますが、「区分所有法」のように、「カンタンで、やさしい」科目もあるのです。
難しい科目が続いたら、その次は、カンタンな科目に、駒を進めましょう。
毎日、配偶者の顔を見たらウンザリするように、毎日、難しい科目を勉強すると、そら、イヤになるのに決まっています。
先述したように、「区分所有法」でやることは、単純な「暗記と記憶」です。
脳の“箸休め”に、ピッタリです。
さて、不動産資格の「管理業務主任者」という資格でも、「区分所有法」が出題されます。
宅建の勉強としては、当該管業の「区分所有法」を見る必要は、ありません。
管業の方がハイレベルで、宅建の範疇を超えているからです。
さて、宅建の「区分所有法」を勉強するときは、“管理業務主任者の予習をしているんだ”くらいに、考えてください。
宅建で出る「区分所有法」は、本当にガチンコの基礎・基本レベルなので、そっくりそのまま、勉強したことを、管業にスライドできるのです。
「宅建」だけに限定すると、勉強はクソだるくなりますが、他の資格の「管理業務主任者」の勉強にもなっているんだと思えば、そのお得感から、心の負担も和らぐように思います。
目下作成中。
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