第424条の8:詐害行為の取消しの範囲

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の8:詐害行為の取消しの範囲」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第424条の8:詐害行為の取消しの範囲」ですが、判例の「明文化」です。

 従来と解釈は異ならないので、条文とテキストとを、チェックするだけでいいでしょう。「後回し」でも結構です。

 主な改正内容は…、

 ・債権者は、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 判例で示されていた、詐害行為取消権の範囲と目的とが、本条に明文化されました。

 何度もいいますが、「詐害行為取消権」は、あまり出ないので、チェックだけでいいと思います。

条文:詐害行為の取消しの範囲 第424条の8

 『債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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