宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の8:詐害行為の取消しの範囲」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第424条の8:詐害行為の取消しの範囲」ですが、判例の「明文化」です。
従来と解釈は異ならないので、条文とテキストとを、チェックするだけでいいでしょう。「後回し」でも結構です。
主な改正内容は…、
・債権者は、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
…となっています。
判例で示されていた、詐害行為取消権の範囲と目的とが、本条に明文化されました。
何度もいいますが、「詐害行為取消権」は、あまり出ないので、チェックだけでいいと思います。
『債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
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