第593条:使用貸借

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第593条:使用貸借」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第593条:使用貸借」ですが、「変更」の改正です。

 内容は少ないので、押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・使用貸借が、「諾成契約」に、変更された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先に見たように、「使用貸借」契約が、「諾成契約」に、変更されました。

 かつては、「使用貸借」は「要物契約」で、物の引渡しがあって成立していました。

 しかし、改正によって、「契約」のみで、使用貸借契約が、成立します。

 条文には…、

 『使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について“無償で”使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。』

 …と、明文化されています。

 なお、先の条文には、「無償で」とあるので、「無償契約」であることに、変更はありません。

 「○○は、××契約である」という出題形式は、本試験でしばしば問われるので、シッカリ押さえておくべき改正となっています。

 ところで、「使用貸借」契約ですが、「口頭」でも「書面」でもOKです。

 しかし、「書面」で契約すると、次条の「受取前貸主解除」ができなくなるので、注意してください。

条文:使用貸借 第593条

 『使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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