第102条:代理人の行為能力

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第102条:代理人の行為能力」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第102条:代理人の行為能力」ですが、「新設規定」の改正です。チェックはしておくべきです。

 主な改正内容は…、

 ・制限行為能力者の代理行為は、代理人が制限行為能力者であることを理由には、取り消せない。

 ・ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取り消すことができる。

 …となっています。

 条文そのままなのですが、そのまま、押えておきましょう。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐本文部分

 先の「制限行為能力者の代理行為は、代理人が制限行為能力者であることを理由には、取り消せない」ですが、その前提には、代理人の選任規定があります。

 代理人ですが、これは、行為能力者でなくても、なれます。

 つまり、“制限行為能力者”でも、代理人になれるわけですが、当該代理人が、制限行為能力者である場合、その制限行為能力者であることをもって、法律行為が取り消される可能性があります。

 しかし、本人が、制限行為能力者を代理人に立てたわけですから、制限行為能力者であることをもって、取消を主張するのは、理不尽で、矛盾しています。

 んなもんで、先のような規定が新設された、といった寸法です。

解説・コメント2‐但し書き部分

 先の但し書きの「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取り消すことができる。」ですが、言うなれば、例外規定です。

 たとえば、主語部分の「制限行為能力者が」ですが、これが、未成年者である10代の「子」としましょう。

 んで、後半の「他の制限行為能力者」ですが、これは、事故等で意識不明になった「親」としましょう。

 この場合、「子」が法定代理人に選任されることもあるわけで、この場合、本人たる「親」が代理人として「子」を選任したわけではありません。

 んで、「子」は「未成年」ですから、世事で、わからないことがあるはずです。

 んなもんで、「“法定”代理人」になった場合は、制限行為能力者の代理人の「取消」を認めている、ってな次第です。

条文:代理人の行為能力 第102条

 『制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。』

 『ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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