旧法480条:受取証書の持参人に対する弁済の削除

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「旧法480条:受取証書の持参人に対する弁済の削除」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「旧法480条:受取証書の持参人に対する弁済の削除」ですが、「変更」の改正エス。

 条文が削除され、従来の取扱いが変更されています。

 チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・旧法第四百八十条(受取証書の持参人に対する弁済)が削除され、受取証書の持参人への弁済が有効ではなくなった。

 …となっています。

解説・コメント

 旧法第四百八十条の(受取証書の持参人に対する弁済)には…、

 『受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。』

 …と、規定されていました。

 しかし、受取証書の持参人だけを優遇する合理的な理由がないことから、改正によって、当該条文は削除されました。

 よって、「受取証書」の持参人に対する弁済は、「有効にならない」ようになりました。

 しかし、なのです。

 第四百七十八条の「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」の要件を満たせば、受取証書の持参人への弁済も「有効」となります。

 たとえば、債務者が、「受取証書」を持った債権者の“奥さん”に支払った場合、債務者が善意・無過失なら、有効となる、ってな次第です。

 シッカリ整理して憶えましょう。

 参考:第478条‐受領権者としての外観を有する者に対する弁済

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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