知っておきたい民法改正2

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページ。民法の改正について、知っておきたい基礎的な情報を提供。管理業務主任者の民法にも使える。

ざっくり改正情報

 このページでは、受験生が、民法改正について、知りたいだろう基礎的な情報をまとめています。

 以下に、「物権が救い」「本試験の難易度は上がらない“はず”」「ひねくれ出題者」の「3つ」を見ていきます。

物権について‐1つの救い

 ご存知のように、令和2年度(2020年度)試験より、大改正された民法が出題されます。

 眩暈がするほど多数の改正ですが、「1つ」だけ、救いがあります。

 それは、「物権」には、大きな改正がなく、従来どおり、という点です。

 そう、最も民法で手強い「物権」には、実質的な改正はなく、たとえ改正があっても、語句の変更などしかなく、負担や学習量は、従来と大きく変わらない、といった寸法です。

 あの「物権」に改正が“実質的にない”ので、少しだけですが、気が楽になると思います。

 なお、改正で大きく変わったのは、「民法総則」「債権総則」「債権各論」「相続」です。

本試験の難易度は上がらない“はず”

 憶測は危険ですが、「難易度の変化」について、述べておきたく思います。

 今回の法改正ですが、当該改正を機に、試験の難易度が跳ね上がるということは、「ない」と思われます。

 法律が変わっても、「宅建」という試験制度に変わりはないからで、おおむね、例年レベルの難易度になると思われます。

 試験問題が大きく変わるのは、試験主催者が制度改定されたり、試験目的の変更などがあったときです。

 今回、民法が大改正されたとはいえ、「民法は民法」で、根っこのところは変わってません。

 キッチリと、テキストと条文を読み込み、過去問を解いていれば、まったく手も足も出ないという状況には、陥らないことでしょう。最悪でも、「5点」くらいは、確保できるはずです。

 ところで、改正直後の試験では、法の運用が固まっていないためか、“凝った出題”ができない(しにくい)ため、逆に、試験が「やさしくなる」可能性もあります。

 本試験では、単なる条文知識や、基礎・基本的な論点ばかりが問われて、例年に比べ、平均点が上がる可能性もあるのです。

 ぶっちゃけいうと、受験生の立場で、難易度うんぬんを、心配をしても仕方がない、ってな塩梅です。

 試験委員を買収するわけにもいきません。

 従来の勉強を、キッチリやっておくことが、最も妥当かと思われます。つーか、それ以外に、やりようがありません。

ひねくれ出題者

 ただし、安心はできません。

 というのも、出題者は、常に斜め上を行くからです。

 改正を機に、メチャクチャな難問や新タイプの問題を、数多く繰り出すことも、これまた、十分に考えられるのです。

 しかし、です。

 もし、「民法」で難問・奇問・珍問が連続しても、他の「法令上の制限」や「宅建業法」などで、実にオーソドックスで、点の取れる問題が、多数出題される公算が「大」です。

 なんてことはない「匙加減」で、単に、民法を難しくして、他の科目を易しくしているだけです。

 宅建は、科目ごとの「足切り点」が設けられていないので、試験科目間で、難易度調整をしてくることがあります。

 本試験にて、激ムズの民法に遭遇しても、気を強くもって、最後まで問題を解いてから、アレコレ考えましょう。

 なお、基本的に、受験生は似たり寄ったりなので、難問を数多く出題しても、全員の平均点が下がるだけで、応じて「合格点」も下がるだけです。

 「25点合格」や「30点合格」だって、当然、あり得ます。

 宅建は、「○○点」が合格点と“確定していない”ので、出題状況と得点状況は、柔軟に見ておいてください。

 特に、今回のような改正後は、試験が荒れる可能性があります。

 しかし、荒れた試験でも、定番問題や頻出問題で、点をキチンと確保していれば、穏当に受かります。

 あーだこーだ深く考えず、今できることに尽力しましょう。

 「知っておきたい民法改正3‐改正概要(新設・明文化・変更)」に、続きます。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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