第425条:認容判決の効力が及ぶ者の範囲

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第425条:認容判決の効力が及ぶ者の範囲」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第425条:認容判決の効力が及ぶ者の範囲」ですが、判例理論の「変更」の改正です。

 とはいえ、「詐害行為取消権」は、そんなに出ない論点なので、チェックだけするか、「後回し」でよいかと思います。

 主な改正内容は…、

 ・詐害行為取請求を認める確定判決は、債務者及びすべての債権者にも効力がある。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先述したように、あまり出ない論点です。

 内容も条文そのまんまですので、チェックだけしておけばいいかと思います。

条文:認容判決の効力が及ぶ者の範囲 第425条

 『詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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