第1046条:遺留分侵害額の請求

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1046条:遺留分侵害額の請求」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1046条:遺留分侵害額の請求」ですが、「変更」の改正です。

 かつてとは、異なった取扱いとなるので、シッカリ見ておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・遺留分が侵害された者は、遺留分侵害額に相当する「金銭の支払」を請求することができるようになった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、「遺留分減殺請求権」が認められていました。

 今回の改正では、この制度に変更が加わり、遺留分侵害額に相当する「金銭債権」を請求できるようになりました。

 よって、遺留分侵害については、「金銭」もって、扱われることになります。

 「遺留分減殺請求」は、頻出論点なので、上記の改正事項のほか、基礎的なことまで、しっかり押えておきましょう。

条文:遺留分侵害額の請求 第1046条

 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』

第二項

 『遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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