第424条の4:過大な代物弁済等の特則

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の4:過大な代物弁済等の特則」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第424条の4:過大な代物弁済等の特則」ですが、「新設規定」です。

 まあ、ざっくり、条文を読んでおけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・「債務の消滅」について、受益者の受けた給付が債務額より過大の場合、債権者は、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について、詐害行為取消請求ができるようになりました。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 条文まんまの新設規定です。

 ざっくり、読んでおけばいいでしょう

条文:過大な代物弁済等の特則 第424条の4

 『債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。』

補足:前条第一項の規定・・・第四百二十四条の三

 『債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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