第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」ですが、「新設規定」です。

 チェックだけはしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「保証人からの請求」があった場合、主債務の履行状況に関する情報提供義務が、「債権者」に課せられた。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 新設規定です。

 条文まんまですが…、

 『保証人の請求があったときは、』

 『債権者は、保証人に対し、遅滞なく、』

 『主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。』

 …と、債権者の情報提供義務が新設されました。

 ポイントは、「保証人の請求」と「債権者」のところです。

 「常に」情報提供義務があるのではないし、「六箇月」ごとなどの周期的でもないし、あくまで、「保証人の請求」があったときだけ、情報提供義務が発生します。

 んで、情報提供の義務があるのは、「債権者」です。

 「債務者」とかではないので、注意しましょう。

 まあ、出るとしたら、このくらいかと思います。

 情報提供の内容は、一読するくらいでよいでしょうが、一応、チェックしておきましょう。

条文:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務 第458条の2

 『保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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