宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第657条:寄託」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第657条:寄託」ですが、「変更」の改正です。
従来とは取り扱いが異なるので、確実に押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・「寄託契約」が「諾成契約」となった。
…となっています。
「寄託契約」が「諾成契約」に変更されました。
かつては、物の引渡しが要件の「要物契約」でしたが、別に、わたさなくてもいいんじゃない?という理由から、「諾成契約」となりました。
条文まんまですが…、
『寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。』
…と、明記されています。
このように、「物の引渡し」が要件ではなくなっており、委託の申し出と承諾だけで、寄託契約が結べるようになっています。
「○○は、××契約である」という問題は、しばしば出題されるので、キッチリ押えておきましょう。
『寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする