第657条:寄託

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第657条:寄託」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第657条:寄託」ですが、「変更」の改正です。

 従来とは取り扱いが異なるので、確実に押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「寄託契約」が「諾成契約」となった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「寄託契約」が「諾成契約」に変更されました。

 かつては、物の引渡しが要件の「要物契約」でしたが、別に、わたさなくてもいいんじゃない?という理由から、「諾成契約」となりました。

 条文まんまですが…、

 『寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。』

 …と、明記されています。

 このように、「物の引渡し」が要件ではなくなっており、委託の申し出と承諾だけで、寄託契約が結べるようになっています。

 「○○は、××契約である」という問題は、しばしば出題されるので、キッチリ押えておきましょう。

条文:寄託 第657条

 『寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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