宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の6:被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第423条の6:被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知」ですが、「新設規定」です。
選択肢の1つとして、採用されそうなので、チェックしておきましょう。
主な改正内容は…、
・被代位権利の行使に関する訴えをしたときは、債務者に、遅滞なく、訴訟告知をしなくてはいけない。
…となっています。
新設規定です。
条文に…、 『債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。』
…と、定められました。
債権者代位権が行使されると、債務者は、誰に支払えばいいかわからなくなるため、債務者保護の一環として、当該制度が新設されました。
本条は、試験問題を作り難いため、「訴訟告知」という新制度だけ、押えておけばいいでしょう。
まあ、試験に出るとしたら、「Aは、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者と“転得者”に対し、訴訟告知をしなければならない」くらいかと思われます。
「×」です。本条の訴訟告知の対象は、「債務者」です。
『債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする