第423条の6:被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の6:被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第423条の6:被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知」ですが、「新設規定」です。

 選択肢の1つとして、採用されそうなので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・被代位権利の行使に関する訴えをしたときは、債務者に、遅滞なく、訴訟告知をしなくてはいけない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 新設規定です。

 条文に…、 『債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。』

 …と、定められました。

 債権者代位権が行使されると、債務者は、誰に支払えばいいかわからなくなるため、債務者保護の一環として、当該制度が新設されました。

 本条は、試験問題を作り難いため、「訴訟告知」という新制度だけ、押えておけばいいでしょう。

 まあ、試験に出るとしたら、「Aは、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者と“転得者”に対し、訴訟告知をしなければならない」くらいかと思われます。

 「×」です。本条の訴訟告知の対象は、「債務者」です。

条文:被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知 第423条の6

 『債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする