独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

区分所有法と標準管理規約の「専有部分の床面積」について

「区分所有法」では、「内のり計算」で「専有部分の床面積」を計算します。

さて、当該「専有部分の床面積」ですが、これは、「共用部分の持分割合」と関係してきます。

「共用部分の持分割合」は、「専有部分の床面積の割合」で決まります。

たとえば、建物全体の床面積が「400平方メートル」で、専有部分が「100平方メートル」の区分所有者の共用部分の持分は、「100÷400」の「1/4」となるってな次第です。

さて、当該論点には、おなじみのアレがあります。

「区分所有法」での「共用部分の持分割合」は、「規約で別段の定め」が可能です。

んなもんで、「規約」で定めれば、全員の持分を「同一持分」にできたりもする、ってな塩梅です。

さて、上述したことは、標準管理規約でも、同じです。

「共用部分の持分割合」は「専有部分の床面積の割合」で決まり、んで、「共用部分の持分割合」も、「規約」で決まってきます。

しかし、です。

「専有部分の床面積の割合」の計算方法が、区分所有法と標準管理規約とでは、異なるのです。

おさらいまでに挙げると…、

「区分所有法」・・・内のり計算

「標準管理規約」・・・壁心計算

…です。

参考:管理業務主任者試験の論点「専有部分の床面積の算出方法」のまとめ

けっこう、本試験にて、突っ込まれてます。

両者の「同じ」ところと、「異なる」ところを整理しながら、憶えてみてください。

宅建業法「勧誘」の過去問リスト

「勧誘」に関する論点は、多くて年に1問が出題されています。

「問題」として出ない年度もありますが、選択肢の1つとして、よく顔を見せる論点です。

テキストを読んだだけでは、ピンと来ない論点なので、必ず、過去問演習をして、その傾向をつかんでおいてください。

宅建業法の「勧誘」がテーマの過去問は、以下の通りです。

(※一部、未完成のところがあります。)

令和2年度 12月試験

40問

令和1年度(2019年度)

27問:宅建業法:取引規制・・・選択肢イ

令和1年度(2019年度)

第27問:宅建業法:取引規制

平成30年度(2018年度)

第40問

平成29年度(2017年度)

第28問・・・選択肢3

第34問・・・選択肢2

平成28年度(2016年度)

第34問

平成27年度(2015年度)

・なし

平成26年度(2014年度)

第41問・・・選択肢2

第43問

管理業務主任者試験の論点「専有部分の床面積の算出方法」のまとめ

まずもって、「専有部分の床面積の算出方法」には、2つの計算方法があります。

1つは、「内のり計算」です。

壁その他区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって計算します。

もう1つは、「壁心計算」です。

壁・柱の中心線を基準として計算します。

まずは、この2系統があることを、頭に入れます。

シンプルに憶える

管業にて、「専有部分の床面積の算出方法」が問題に出る可能性があるのは、区分所有法、不動産登記法、標準管理規約、建築基準法です。

まずは、ざっくりと、「区分所有法」だけが「内のり計算」と憶えましょう。

のり弁、苦にならない」程度の語呂で、憶えるとよいでしょう。

いうまでもなく、「のり弁」は「内“のり”計算」で、「苦(く)」は、「区分所有法」の「区(く)」と掛かっています。

さて、「区分所有法」だけが「内のり計算」なのです。

したらば、残る「不動産登記法」と「標準管理規約」、「建築基準法」は、「壁心計算」となります。

ただし、「不動産登記法」は、「例外」があるので注意が必要です。

論点整理‐不動産登記法

「不動産登記法」の注意点です。

先に、「不動産登記法」は、「壁心計算」と述べました。

しかし、これは、「原則」であり、「例外」があります。

「不動産登記法」は、原則として、「壁心計算」ですが、例外として、「区分建物」の場合は、「内のり計算」となります。

要は、マンションの場合は、「内のり計算」になるわけです。

不動産登記法・・・原則:壁心、例外(区分建物):内のり』と、整理して頭に入れましょう。

まとめ

ざっとまとめると…、

区分所有法・・・内のり計算

不動産登記法・・・原則:壁心計算、例外(区分建物):内のり計算

標準管理規約・・・壁心計算

建築基準法・・・壁心計算

…です。

ときどき、顔を見せる論点なので、お暇なときに押えてみてください。