試験科目「権利関係」のうち、「不動産登記法」に関する論点は、例年「1問」の出題があります。
一口で言うと、点にしたい科目です。
不動産登記法は、そこそこのボリュームで、ややこしい論点ばかりですが、テキストと過去問をしっかりやっておけば、穏当に点が取れる出題です。
過去問の「使い回し」も見られるので、せめて過去問だけは、解いておきましょう。
(※一部、未完成のところがあります。)
・14問
・14問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐不動産登記法, 宅建‐過去問リンク | 2019年5月30日 11:17 AM |
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試験科目「権利関係」のうち、「借地借家法」に関する論点は、例年「2問」の出題があります。
手強い年度もありますが、おおむね、2問とも取れる問題です。
過去問からの「使い回し」も見られるので、過去問演習を徹底して、確実に、取れるようになっておきましょう。
(※一部、未完成のところがあります。)
・11問
・12問
・11問
・12問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐借地借家法, 宅建‐過去問リンク | 2019年5月30日 11:14 AM |
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「区分所有法」では、「内のり計算」で「専有部分の床面積」を計算します。
さて、当該「専有部分の床面積」ですが、これは、「共用部分の持分割合」と関係してきます。
「共用部分の持分割合」は、「専有部分の床面積の割合」で決まります。
たとえば、建物全体の床面積が「400平方メートル」で、専有部分が「100平方メートル」の区分所有者の共用部分の持分は、「100÷400」の「1/4」となるってな次第です。
さて、当該論点には、おなじみのアレがあります。
「区分所有法」での「共用部分の持分割合」は、「規約で別段の定め」が可能です。
んなもんで、「規約」で定めれば、全員の持分を「同一持分」にできたりもする、ってな塩梅です。
さて、上述したことは、標準管理規約でも、同じです。
「共用部分の持分割合」は「専有部分の床面積の割合」で決まり、んで、「共用部分の持分割合」も、「規約」で決まってきます。
しかし、です。
「専有部分の床面積の割合」の計算方法が、区分所有法と標準管理規約とでは、異なるのです。
おさらいまでに挙げると…、
「区分所有法」・・・内のり計算
「標準管理規約」・・・壁心計算
…です。
参考:管理業務主任者試験の論点「専有部分の床面積の算出方法」のまとめ
けっこう、本試験にて、突っ込まれてます。
両者の「同じ」ところと、「異なる」ところを整理しながら、憶えてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 管理業務主任者 | 2019年5月24日 2:15 PM |
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