第5問は、「債権譲渡」の問題です。判例問題が多く、確答のできない問題です。できなくても仕方のない問題です。しかし、復習だけは、しっかりしておいてください。
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本問のレベルは「やや難」です。
判例問題が目立ちます。
「使い回し」に備えて、復習だけはシッカリしておきましょう。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
選択肢1の「AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。」ですが、誤った記述です。
条文知識と判例知識を問う、難しい選択肢です。
まず、債権の譲渡ですが、譲受人が悪意であったり、重過失がある場合は、債権を取得することができません。
んで、選択肢の場合は、悪意の譲受人からの転得者が「善意で、無重過失」なわけですが、判例では、転得者が「善意で、無過失」だと、債権の譲渡が有効になる、と解されています。
よって、Bは、特約の存在を対抗することができません。
選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、異議をとどめない承諾をしているので、債権譲渡は有効となり、弁済を拒否できなくなります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。」ですが、正しい記述です。
「将来の取引に関する債権」でも、「特定された」なら、有効な譲渡が可能となります。
第四百六十六条には、「1項:債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とあり、選択肢の場合、「その性質が許された」ケースです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。」ですが、誤った記述です。
第四百六十八の第2項には、「譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」とあります。
弁済期も来ているので、Bは、Cに相殺を主張できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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