2問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第2問は、「意思表示」を問う問題です。詐欺,錯誤,要素の錯誤から構成されています。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。なお、本問は、「民法改正」の対象となる選択肢が多いので、傾向把握の一環として、解いてください。

2問‐意思表示

 

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難易度・優先順位ひとこと

 注意喚起です。

 本ページは、当時の公式過去問に、当時の解説を付与したものです。

 「民法改正」には、対応していません。

 改正後は、解説・解答が変わる問題もあるので、傾向把握の一環として、ご活用ください。

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗間題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の場合、「取消後」に、土地の譲渡があります。

 この場合、AとCは、二重譲渡の関係に近いものとなり、登記の有無で、所有権が決まってきます。

 んで、Cは、選択肢に「背信的悪意者ではない」とあります。

 んなもんで、Cが登記を備えている以上、Aは、甲土地の返還を請求することができません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。」ですが、正しい記述です。

 「詐欺」による取消は、「善意の第三者」には、主張できません。

 しかし、選択肢の場合、Cは「悪意」です。

 よって、Cに登記があっても、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。」ですが、正しい記述です。

 論点の「錯誤」は、「民法改正」に該当します。

 本問の問題文・答えとも、最新の民法とは異なるので、本問は、傾向把握くらいに、見てください。

 さて、当時の解説ですが、錯誤による無効は、善意の第三者にも主張できます。

 よって、甲土地の返還を請求することができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。」ですが、誤った記述です。

 論点の「錯誤」は、「民法改正」に該当します。

 本問の問題文・答えとも、最新の民法とは異なるので、本問は、傾向把握くらいに、見てください。

 さて、当時の解説ですが、表意者に重過失があった場合、無効を主張できません。

 よって、甲土地の返還を請求することは、できません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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