当該「監督処分」は、3~5年に1回は、出題されるところなので、気が抜けません。
過去問にて問われた論点は、再び、『選択肢の1つとして』出ることがあるので、押えておきましょう。
宅建業法の「監督処分」がテーマの過去問は、以下の通りです。
(※一部、未完成のところがあります。)
・29問
・第26問
・第43問
・第30問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐過去問リンク, 宅建業法‐監督処分 | 2019年4月22日 11:14 AM |
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宅建業者が「自ら売主」となる場合には、「8つの規制」が課せられます。
当該「8つの規制」は、通称「8種制限」とも言われます。
んで、この「8種制限」ですが、ごぞんじのように、宅建業者間では、「適用除外(規制解除)」になります。
本試験では、「○○の場合、相手方が宅建業者なら、××してもよい」といった問題がよく出ます。
たとえば、H30の問題29の選択肢2では、「2000万円の売買契約において、A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。」といった出題がされています。(解説は後述。)
この種の選択肢は、「8種制限」の語呂を押えていれば、すんなり解けます。
最初に結論から言うと、語呂は、「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」です。
要は、「8種規制」のそれぞれの頭文字を多少いじった語呂です。
当該「8種制限」ですが、教科書的に挙げていくと…、
自己の所有に属しない物件の売買の制限
クーリング・オフ制度
損害賠償額の予定等の制限
手付け額の制限等
瑕疵担保責任の特約の制限
手付金等の保全
割賦販売契約の解除の制限
所有権留保等の制限
…となっています。
これらのうち、一部を、覚えやすいように加工します。
まず、「自己の所有に属しない物件の売買の制限」ですが、これは、単に「他人物売買の制限」と、読み替えます。
長い言葉は覚えられないので、短い「他人物売買」にしてしまいます。
次に、「手付け額の制限等」と「手付金等の保全」ですが、これらは、同じ「手付」という語句があるので、これで、まとめてしまいます。
これで漸く、先の語呂「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」の説明に入れます。
「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」の説明に入ります。
何となく、わかった人も居られるでしょう。
・菓子・・・かし・・・瑕疵・・・“瑕疵”担保責任の特約の制限
・割れた・・・割・・・“割”賦販売契約の解除の制限
・栗(クリ)・・・クリ・・・“クーリ”ング・オフ制度
・他人・・・他人物売買・・・“自己の所有に属しない物件”の売買の制限
・所・・・“所”有権留保等の制限
・手を付けて・・・手付・・・“手付”額の制限等と“手付”金等の保全
・損した・・・損・・・“損”害賠償額の予定等の制限
…といった塩梅です。
当該の語呂を憶えておけば、先に挙げた選択肢は、「語呂にあるから、適用除外(規制解除)」といった感じで、判別できるってな寸法です。
何気に頭に残るので、本ページを「お気に入り」にでも入れておいて、通勤・通学時にブツブツ唱えて、周りから白い目で見られてください。
さて、先に挙げた「2000万円の売買契約において、A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。」ですが、語呂を思い出せば、すぐに解けます。
当該選択肢は、語呂の「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」のうち、「損した」に該当します。
この「損した」は、「“損”害賠償額の予定等の制限」であり、「業者間なら、適用除外(規制解除)」となります。
ご存知のとおり、「損害賠償額の予定等の制限」は、「宅建業者・・・非業者」間の契約なら、「代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない」わけです。
本問では、業者間取引なので「適用除外(規制解除)」となり、損害賠償額はいくらでもよくなり、選択肢のいう「損害賠償の額・・・600万円」とする取り決めも、有効となるってな次第です。
よく出る論点なので、当該語呂を活用ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ | 2019年4月17日 10:24 AM |
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宅地建物取引士の試験科目「その他」には、「統計」問題がある。
例年48問目に、当該統計問題が出題されるのだが、一口で言えば、費用対効果が悪い。
選択肢1つ判別するのに、何十ページもある白書やらを読むわけには行かない。
また、予想問題集や模試問題集まで、手が回らない人もいるだろう。
よって、「あてずっぽ」でマークするわけだが、その際は、以下を参考に解答すれば、『運』よくアタルかもしれない、といった塩梅だ。
問題48「統計」の解答番号は…、
令和1年度・・・2
平成30年度・・・3
平成29年度・・・2
平成28年度・・・1
平成27年度・・・2
平成26年度・・・1
平成25年度・・・3
平成24年度・・・2
平成23年度・・・2
平成22年度・・・2
平成21年度・・・3
平成20年度・・・4
平成19年度・・・4
…のようになっている。
先の数字を見てみると、「直近では、同じ番号が続かない」ように見受けられる。
数字が続いたのは…、
平成24・23・22年度の「2」が3回続いた。
平成20・19年度の「4」が2回続いた。
…くらいしかない。
「令和1年度」は、「2」だった。
んなもんで、2020年度(令和2年)の試験にて、てきとーにマークするなら、「2」以外をマークするといった次第だ。
具体的には、「1」か「3」か「4」をマークする、という塩梅だ。
次に、先の解答数字を見なおすと、「4」は、なぜだか、少ない。
んなもんで、以降も「4」は少ないとして、パスするとよいだろう。
2020年度(令和2年度)の問題48の解答だが、「1」か「3」が本命である。
次点だが、「2」を選んでもいい。
というのも、「2」は、過去のデータから、連続する可能性もあるからだ。
「2」は、過去のデータ上、最も多く正解番号となっている数字でもある。
よって、「4」だけを避けて、「1」か「2」か「3」をマークすると、気休めになる。
もし、私が受験生なら、勘で「2」を選ぶと思う。参考までに。
なお、以上のことは、所詮は数字遊びである。
費用対効果の悪い「統計」だけに許されたものなので、言うまでもないが、他の問題では、こんな適当な解答をしてはいけません。
| カテゴリー: 宅建, 資格こもごも | Tags: 宅建, 宅建‐その他 | 2019年4月12日 10:03 AM |
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