4問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第4問は、「抵当権」を問う問題です。抵当権と根抵当権の「比較問題」です。ほとんど出題実績のないところなので、かなり、戸惑うかと思います。本試験なら、「捨て問」です。過去問演習なら、復習だけはしておきましょう。

4問‐抵当権

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「難」です。

 本試験にて、無理なら、「後回し」か「捨て問」です。

 過去問演習なら、復習だけはしておきましょう。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。」ですが、誤った記述です。

 根抵当権は、「一定の範囲に属する」「不特定の債権」が対象です。

 選択肢の言う「あらゆる範囲」ではありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。」ですが、誤った記述です。

 根抵当権に、「異議を留めない承諾」は、無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。」ですが、誤った記述です。

 抵当権にも、根抵当権にも、「催告の抗弁権」はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡するとができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。」ですが、正しい記述です。

 条文知識の問題です。復習だけはしておきましょう。

 参考:第三百九十八条の十一 『元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。』

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「民法「抵当権」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする