6問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第6問は、「抵当権」の問題です。抵当権の基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。本問は、「取れる」問題なので、絶対に落としてはいけません。

6問‐抵当権1

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。失点厳禁です!

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる「法定地上権」のことです。選択肢のいう通りとなっています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。」ですが、誤った記述です。

 連帯保証人も、抵当権消滅請求はできません。

 参考:第三百八十条 『主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。』

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。」ですが、正しい記述です。

 「代価弁済」の説明です。選択肢のいう通り、抵当権は消滅します。

 参考:第三百七十八条 『抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を険き、抵当権者は土地とともに建物を竸売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。」ですが、正しい記述です。

 参考:第三百八十九条 『抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 論点の勉強は、「民法「抵当権」の過去問リスト」を、参考をば。

独学向け教材

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