10問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第10問は、第10問は、「相続」の問題です。条文知識を問うオーソドックスな問題で、単純承認などが問われています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

10問

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 例年、「相続」は手強いことが多いのですが、当該年度は、カンタンな部類の問題です。

 本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。」ですが、正しい記述です。

 九百二十一条には、『次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」とあります。

 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない

 選択肢のBの行為は、「保存行為」に該当し、当該「保存行為」は、先の第1項から、単純承認したものから除かれています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の行為は、「処分行為」に該当します。

 先に見た『一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき』に該当するので、単純承認をしたものとみなされます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。」ですが、正しい記述です。

 よく出る規定です。

 限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、これを行うことができます。

 参考:第九百二十三条・・・『相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる

 選択肢では、Cが既に単純承認をしてしまっているので、Cは限定承認ができなくなっています。

 Cが限定承認できない以上、Bも限定承認できません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。」ですが、誤った記述です。

 第九百十五条には、『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』とあります。

 選択肢の場合、相続の開始があったことを知らないわけですから、カウント自体が開始されません。

 よって、単純承認をしたものとみなされません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「民法「相続」の過去問リスト」を、活用ください。

管理業務主任者の民法

 宅建と同じ不動産系資格に「管理業務主任者」があります。

 この試験にも、「民法」が出題されるのですが、どれも、基礎的なものなので、「カンタン」です。

 そのため、宅建の民法の基礎力養成や、問題演習数の確保に便利です。

 まだまだ問題が解き足らない方は…、

 「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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