7問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第7問は、「債権譲渡」の問題です。判例問題で選択肢が構成されているため、確答の難しい問題です。すんなり解ける人は、そういないはずです。できなくても仕方がないですが、「使い回し」に備えて、復習だけはしておきましょう。

7問‐債権譲渡

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「難」です。

 解けそうにないなら、「捨て問」でも仕方がありません。

 本試験では、本問のような“お手上げ系”の問題に、時間を割かないようにしてください。

 問題を最後まで解いてから、難問に挑戦するのが賢明です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を問う出題形式です。

 問題文には、特に指示はないので、ふつうに解くだけです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。」ですが、正しい記述です。

 判例問題です。

 譲受人に、重過失がある場合、債権を取得できない、と解されています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。」ですが、誤った記述です。

 判例問題です。

 選択肢の場合、転得者には、対抗できない、と解されています。

 “このようなもの”として、押えるしかありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のいうとおりに、解されています。

 自分が特約を無視したのに、後で、その特約を盾に、無効を言い立てるのは、配偶者のように理不尽です。

 選択肢のいうとおり、「譲渡の無効を主張することができない」で、妥当かと思われます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のように、質権者が悪意のときは、質権設定は無効になる、と解されています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「民法「判例」の過去問リスト」を、活用ください。

管理業務主任者の民法

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 この試験にも、「民法」が出題されるのですが、どれも、基礎的なものなので、「カンタン」です。

 そのため、宅建の民法の基礎力養成や、問題演習数の確保に便利です。

 まだまだ問題が解き足らない方は…、

 「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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