35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で攻略するのが「肝」です。
このページでは、⑧~⑫の語呂を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめています。
上記画像を見てもらえばわかるように、⑧~⑫は、「宅地」と「建物」の「貸借」で、共通して登場します。
これら「貸借共通」事項である⑧~⑫は、下手な語呂ですが、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。
語呂の詳細ですが…、
・定期・・・⑨一般“定期”借地権、“定期”借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
・更新・・・⑧契約期間及び契約の“更新”に関する事項
・要精算・・・⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の“精算”に関する事項
・利用制限・・・⑩宅地又は建物の用途その他の“利用に係る制限”に関する事項
・管理がいい・・・⑫“管理が委託(いたく)”されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
…といった寸法です。
単に、キーワードを繋げただけですが、何となく「韻」がいいので、意外に頭に残ります。
語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で大枠を押えて、テキストを精読していけば、記憶に定着するでしょう。
さて、先に見たように、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「宅地」と「建物」の「貸借」に共通するものです。
つまり、問題文を読んで、問題の舞台が「貸借」なら、即、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」の有無を調べればいい、ってな次第です。
また、「逆」を、突くこともできます。
問題の舞台が「売買・交換」なら、語呂のそれぞれは、重要事項の対象外となります。
たとえば、「建物の売買の媒介にて、管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなくてはならない」とか…、
たとえば、「宅地の交換の代理にて、建物の利用に制限があるときは、その旨を説明しなくてはならない」…、
…といった選択肢であれば、即断に判別ができる、ってな次第です。
両方とも、「売買・交換」なので、「×」です。
先に見たように、管理委託や利用制限の規定は、「貸借」の重要事項です。
こんな風に、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「貸借のみ」と憶えておけば、選択肢の判別は、かなり、早くなるはずです。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 | 2020年2月2日 4:22 PM |
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で攻略するのが「肝」です。
このページでは、「④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」と「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」の語呂を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認願います。
④と⑤の語呂ですが、「医師の診断」です。
語呂の詳細ですが…、
④“石”綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震“診断”を受けたものであるときは、その内容
…です。
もう、おわかりですね。
「医師」は、④の「“石”綿」の「石(いし)」を、もじったものです。
「診断」は、⑤の「耐震“診断”」の「診断」を、もじったものです。
上記画像を見てもらえばわかるように、は、「建物」の「売買・交換」と「貸借」に共通しています。
そして、「宅地」の「売買・交換」と「賃貸」には、出てきません。
よって、④と⑤は…、
「建物」の「売買・交換」
「建物」の「貸借」
…のときに、重要事項として説明対象となる、ってな次第です。
つまりは、「建物」の取引でありさえすれば、④と⑤の「医師の診断」が必ず付いて回る、ってな次第です。
よって、「建物に、医師の診断」と憶えれば、選択肢の判別に時間がかかりません。
「逆」をいえば、もし、「宅地」の「売買・交換」なり「賃貸」の選択肢で、④と⑤の「医師の診断」が出てきたら、即断に、「×」と判別できる、ってな寸法です。
ところで、「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」ですが、シッカリとテキストを読んでおきましょう。
いいですか?
重要事項は、「耐震“診断”」の有無が対象です。
たとえば、「耐震“改修”」とか「耐震“工事”」は、重要事項の対象ではないので、注意してください。
「耐震“診断”」と、正確に押えましょう。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:15 PM |
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で憶えられるところから、攻略するのが「肝」です。
このページでは、①~③の造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域の「語呂合わせ」を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめています。
PC・スマホともども、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。
まず、実際にいそうな人名「つち・なみぞう氏」の語呂で、先の①②③を、攻略します。
語呂の「つち・なみぞう氏」ですが、その詳細は…、
②“土”砂災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“土”・・・“つち”
③津“波”災害警戒区域内にあるときは、その旨・・・“波”・・・“なみ”
①“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨・・・“造”・・・“ぞう”
…といった次第です。
上記画像を見てもらえば、わかるように、当該「つち・なみぞう氏」は、「すべて」に共通する重要事項です。
つまり…、
『宅地』の『売買・交換』、
『宅地』の『貸借』、
『建物』の『売買・交換』、
『建物』の『貸借』、
…の「4つ」すべてに登場するってな塩梅です。
従って、宅建業者は、「すべて」の取引で、①~③を、説明しなくてはなりません。
出題実績あります。
「R1‐第39問」の選択肢4に…、
『建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。』
…といったように、出題されています。
先に見た「つち・なみぞう氏」は、「すべて」で重要事項なので、「貸借」でも、説明しなくてはならなくなります。
語呂「つち・なみぞう氏」で、①②③を攻略してください。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:07 PM |
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