35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の各規定のうち、その取引にしか出てこない「固有事項」を、横断的にまとめています。
選択肢の判別に有効なので、参考にしてください。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。
「宅地」の「貸借」の固有事項に「⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」があります。
これは、「宅地」の「貸借」だけに登場する重要事項です。
出題実績があって、「R1‐第39問」の選択肢3に、登場しています。
『宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。』
選択肢の舞台は、「宅地の貸借」なので、「○」と相なります。
当たり前ですが、当該「建物の取壊しに関する事項」は、「宅地」の「売買・交換」では、重要事項ではありません。
「宅地」の売買ですから、建物を取り壊そうがどうしようが、買主の自由ですね。(建物が壊されたくないなら、売主は売らなければいいだけです。)
ただ、「ひっかけ」で、「宅地の“売買”の媒介を行う場合、当該宅地の上に建物が存する場合、建物の取壊しに関する事項を説明しなければならない。」などと、しれっと出題されかねないので、注意してください。
言うまでもなく、「×」です。
言うまでもないですが、「建物」の「売買・交換」、「建物」の「貸借」でも、重要事項の対象ではありません。
「建物の取壊し・・・宅地の貸借のみ」と、ガチンコで憶えてしまいましょう。
「建物」の「売買・交換」の固有事項に、「⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」があります。
当該規定は、実に、よく出るので、ガチンコで暗記してください。
まずもって、当該⑥は、「住宅性能評価を受けた新築住宅」のみが対象です。
んなもんで、「中古住宅」や、「店舗」等には適用がありません。よって、説明対象外です。
たとえば、「住宅性能評価を受けた既存建物の売買の際、住宅性能評価の旨を説明しなくてはならない」などと出題されたら、「×」と相なります。
あくまで、説明対象となるのは、「新築住宅」だからです。
また、同じような手口ですが、たとえ「新築住宅」でも、住宅性能評価を受けていないなら、説明対象外です。
最後に、当該規定は、「建物」の「売買・交換」がその対象です。
よって、「新築住宅」であっても、「貸借」には、適用がありません。
「R1‐第28問・・・建物の貸借の媒介」の選択肢1に…、
『当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。』
…と、出題されています。
「×」です。問題の舞台は、「貸借」だからです。
先に見たように、⑥は、「建物」の「売買・交換」だけに適用があります。
「住宅性能評価・・・新築のみ、かつ、建物の売買・交換だけ」と、ガチンコに憶えてしまいましょう。
「建物」の「貸借」の固有事項に、「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」があります。
注意して欲しいのは、当該⑦は、「建物」の「売買・交換」のときは、重要事項ではないという点です。
たとえば、「新築住宅の売買の媒介の場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなくてはいけない」といった選択肢は、「×」となります。
一見すると、「もっともらしい」ので、ついつい、間違ってしまいます。
しかし、⑦は、「建物」の「貸借」の場合にのみ、説明義務があります。
憶え方ですが、「トイレを借りる」くらいに、憶えるとよいでしょう。
「トイレ」は、「台所、浴室、便所その他」が対象です。
「借りる」は、そのまんまですが、「貸借」です。
「トイレ等・・・建物の貸借のみ」と、憶えてしまいましょう。
「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」ですが、「35条 1項4号」と、混同しないでください。
「1項4号」は、「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」です。
いわゆる「インフラ」関係は、売買・貸借に関係なく、重要事項の説明対象です。
「台所、浴室、便所」は、「建物の貸借」のみ。
「インフラ(飲用水、電気及びガス等)」は、「すべて」。
…と、整理して憶えてください。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:34 PM |
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、細かい規定のオンパレードです。
そこで、憶えやすくするために、「共通事項」を、横断的にまとめました。
記憶や知識の「整理」に、活用ください。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認してください。
上記画像を見てもらえばわかりますが、「語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」のページで見た、語呂の「つち・なみぞう氏」は、「すべて」の取引に共通している重要事項です。
つまり…、
「宅地」の「売買・交換」
「宅地」の「貸借」
「建物」の「売買・交換」
「建物」の「貸借」
…の「すべて」に、①~③が登場するってな次第です。
んなもんで、「つち・なみぞう氏」が説明対象でなければ、その時点で、「×」となります。
例題を挙げておくと…、
『宅地の交換の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、“土”砂災害警戒区域内の場合は、説明しなくてよい』
『宅地の貸借の場合、当該宅地が津“波”災害警戒区域内にあっても、説明しなくてよい』
『建物の売買の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあっても、説明しなくてよい』
ぜんぶ、「×」です。
「つち・なみぞう氏」は、すべての取引にて、重要事項の対象となっています。
よって、「つち・なみぞう氏」が出てこない取引は、「アウト」と相なります。
「語呂合わせ2‐医師の診断」のページにて、「医師の診断」の語呂を見ました。
さて、以下に述べるのは、複合的なものです。
先に見たように、語呂「つち・なみぞう氏」に当たる①~③は、「すべて」に共通します。
んで、④と⑤の語呂「医師の診断」は、「建物」の「売買・交換」と「貸借」に共通します
つまり、「建物」であれば…、
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
…が、「常に」、重要事項の説明対象になる、ってな寸法です。
問題文の舞台が「建物」であれば、即、「つち・なみぞう氏」と「医師の診断」が説明対象として「確定する」と、考えてください。
「建物‐つち・なみぞう氏と医師の診断」と憶えれば、選択肢の判別は、かなり早くなります。
「宅地」の「貸借」と、「建物」の「貸借」で、共通するものは、語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。
参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい
⑧~⑫の規定が「貸借共通」の重要事項なわけですが、逆を言えば、「売買・交換」では、重要事項ではないといった次第です。
問題文の舞台が「売買・交換」なのに、選択肢にて、定期借地権やら契約期間やら、管理会社の名称やら、利用制限やらが重要事項となっていれば、その時点で、「×」とすることができます。
以上、「共通事項」を、横断的にまとめました。少しは、憶えやすくなったはずです。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:31 PM |
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で攻略するのが「肝」です。
このページでは、⑧~⑫の語呂を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめています。
上記画像を見てもらえばわかるように、⑧~⑫は、「宅地」と「建物」の「貸借」で、共通して登場します。
これら「貸借共通」事項である⑧~⑫は、下手な語呂ですが、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。
語呂の詳細ですが…、
・定期・・・⑨一般“定期”借地権、“定期”借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
・更新・・・⑧契約期間及び契約の“更新”に関する事項
・要精算・・・⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の“精算”に関する事項
・利用制限・・・⑩宅地又は建物の用途その他の“利用に係る制限”に関する事項
・管理がいい・・・⑫“管理が委託(いたく)”されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
…といった寸法です。
単に、キーワードを繋げただけですが、何となく「韻」がいいので、意外に頭に残ります。
語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で大枠を押えて、テキストを精読していけば、記憶に定着するでしょう。
さて、先に見たように、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「宅地」と「建物」の「貸借」に共通するものです。
つまり、問題文を読んで、問題の舞台が「貸借」なら、即、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」の有無を調べればいい、ってな次第です。
また、「逆」を、突くこともできます。
問題の舞台が「売買・交換」なら、語呂のそれぞれは、重要事項の対象外となります。
たとえば、「建物の売買の媒介にて、管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなくてはならない」とか…、
たとえば、「宅地の交換の代理にて、建物の利用に制限があるときは、その旨を説明しなくてはならない」…、
…といった選択肢であれば、即断に判別ができる、ってな次第です。
両方とも、「売買・交換」なので、「×」です。
先に見たように、管理委託や利用制限の規定は、「貸借」の重要事項です。
こんな風に、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「貸借のみ」と憶えておけば、選択肢の判別は、かなり、早くなるはずです。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 | 2020年2月2日 4:22 PM |
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