35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策を、以下に見ていきます。
語呂合わせ等をフルに活用して、憶えきってしまいましょう。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、確認してください。
まずもって、先の①~⑬は、丁寧に「精読」する必要があります。
というのも、配偶者のように陰険な出題者は、「至極、もっともらしいもの」を、選択肢に繰り出してくるからです。
たとえば、「H27‐第32問」の選択肢3には…、
『建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
…といった風に、「もっともらしい」ものを、出してくるからです。
条文には、消費生活用製品安全法等の文言は、出てきません。
よって、「×」です。
あくまで、「限定列挙」です。
よって、条文を何回も精読していれば、(こんなん、あったか~?)で、出題者のブラフ(はったり)を、見抜くことができます。
この種の問題は、たとえば…、
「公衆衛生法に基づくシロアリ防除措置が取られた区域であれば、その旨を説明しなければならない」とか…、
「テロ対策特別措置法に基づく特定テロ対策区の区域内であれば、その旨を説明しなければならない」とか…、
「特定配偶者特別対策予防法による第1級配偶者(陰険)に該当する場合は、その旨」など、いくらでも「もっともらしい」を出題できます。
ホント、いくらでも、「もっともらしい」を、偽造できます。
たとえば、「“地震”災害警戒区域内」とか、「“火災”警戒区域内」とか、「“市街地造成”区域内」とか、「“グラスウール”の使用の有無」とか、「耐震“改修”を受けたもの」とか、ゾクゾクと思いつきます。
上記のような“語句いじり”的な問題が出題されています。
「H26‐第34問」の選択肢2に…、
『津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要かあるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。』
…といった風に、「語句」まで読んでいるかどうかを問う選択肢が出題されています。
「×」です。
前半の「津波“防護施設”区域」云々はよくわかりませんが、後半の「津波“災害警戒”区域」は、重要事項として定められています。
こうした「ひっかけ」に一番効くのが、「精読」です。
先の①~⑬を、丁寧に精読していれば、(こんな規定、テキストで見たことがない!)という感じで、出題者のハッタリを、見抜くことができます。
一言一句、憶える必要はありませんが、テキストの「精読」を通して、どういう規定があるのかを、正確に把握しておきましょう。
当該論点で、定番の「ひっかけ」が、「○○するときは」です。
「○○するときは」の「○○」に該当するなら、重要事項の対象となります。
しかし、「○○」に該当しないなら、説明対象外(=わざわざ説明する必要はない)です。
たとえば、「④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」です。
「石綿の使用の有無の調査」の記録が「ある」のなら、説明しますが、「ない」のなら、説明しなくていいです。
出題実績あります。
参考:R1‐第28問‐選択肢4
「○○」のときだけ、説明することになるので、注意してください。
なお、わざわざ、先の「○○」を、宅建業者が調べたり実施したりすることもありません。
さて、35条には、大論点に、「法令に基づく制限(1項2号)」があります。
おなじみの重要事項「都市計画法や建築基準法、その他の法令上の制限で、契約内容の別に応じて、政令で定めるものに関する事項の概要」なのですが、「利益保護の国土交通省令等」と、ごっちゃになりやすいので、注意してください。
都市計画法の許可や建築基準法の建蔽率・容積率、試験科目の「法令上の制限」で出てくる、農地法や国土利用計画法、土地区画整理法といった“おなじみ”の規定なら、混同は起きないのです。
しかし、当該論点は、法の改正があり…、
・特定用途誘導地区(建築基準法)
・特定用途制限地域内の建築物の用途制限(建築基準法)
・都市の低炭素化の促進に関する法律
・東日本大震災復興特別区域法
・地域歴史的風致法の届出
・バリアフリー新法
・景観法(景観協定)
・都市緑地法の管理協定
・土壌汚染対策法の届出
・大規模災害からの復興に関する法律の届出
…といった風に、何だか混同しやすいものが、多々あるのです。
特に、混同しやすいのが、①~③です。
挙げると…
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
…なのですが、先の「その他の法令上の制限」に、災害つながりで似たようなものがあります。
当該①~③と、「その他の法令上の制限」とは、別個の規制なので、混同しないようにしてください。
蛇足ですが、1回憶えても、時間が経つと、“ごっちゃ”になるので、時間を見ては、テキストを「精読」してください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 5:16 PM |
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の総合的な「憶え方」を、以下に見ていきます。
語呂合わせ等をフルに活用して、憶えきってしまいましょう。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、確認してください。
『宅地』の『売買・交換』は、語呂の「つち・なみぞう氏」だけ。
よって、「つち・なみぞう氏」を、ブツブツ唱えて憶える。
『宅地』の『売買・交換』は、「3つ」から構成されている。
1つ目・・・語呂「つち・なみぞう氏」
2つ目・・・「貸借の共通事項」の語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」
3つ目・・・固有事項の「⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」
参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい
参考:固有事項の横断まとめ
『建物』の『売買・交換』は、「3つ」から構成されている。
1つ目・・・語呂「つち・なみぞう氏」
2つ目・・・語呂「建物に、医師の診断」
3つ目・・・固有事項の「⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」
参考:語呂合わせ2‐医師の診断
参考:固有事項の横断まとめ
『建物』の『貸借』は、「4つ」から構成されている。
1つ目・・・語呂「つち・なみぞう氏」
2つ目・・・語呂「建物に、医師の診断」
3つ目・・・固有事項の「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
4つ目・・・「貸借の共通事項」の語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」
参考:語呂合わせ2‐医師の診断
参考:固有事項の横断まとめ
参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:42 PM |
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の各規定のうち、その取引にしか出てこない「固有事項」を、横断的にまとめています。
選択肢の判別に有効なので、参考にしてください。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。
「宅地」の「貸借」の固有事項に「⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」があります。
これは、「宅地」の「貸借」だけに登場する重要事項です。
出題実績があって、「R1‐第39問」の選択肢3に、登場しています。
『宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。』
選択肢の舞台は、「宅地の貸借」なので、「○」と相なります。
当たり前ですが、当該「建物の取壊しに関する事項」は、「宅地」の「売買・交換」では、重要事項ではありません。
「宅地」の売買ですから、建物を取り壊そうがどうしようが、買主の自由ですね。(建物が壊されたくないなら、売主は売らなければいいだけです。)
ただ、「ひっかけ」で、「宅地の“売買”の媒介を行う場合、当該宅地の上に建物が存する場合、建物の取壊しに関する事項を説明しなければならない。」などと、しれっと出題されかねないので、注意してください。
言うまでもなく、「×」です。
言うまでもないですが、「建物」の「売買・交換」、「建物」の「貸借」でも、重要事項の対象ではありません。
「建物の取壊し・・・宅地の貸借のみ」と、ガチンコで憶えてしまいましょう。
「建物」の「売買・交換」の固有事項に、「⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」があります。
当該規定は、実に、よく出るので、ガチンコで暗記してください。
まずもって、当該⑥は、「住宅性能評価を受けた新築住宅」のみが対象です。
んなもんで、「中古住宅」や、「店舗」等には適用がありません。よって、説明対象外です。
たとえば、「住宅性能評価を受けた既存建物の売買の際、住宅性能評価の旨を説明しなくてはならない」などと出題されたら、「×」と相なります。
あくまで、説明対象となるのは、「新築住宅」だからです。
また、同じような手口ですが、たとえ「新築住宅」でも、住宅性能評価を受けていないなら、説明対象外です。
最後に、当該規定は、「建物」の「売買・交換」がその対象です。
よって、「新築住宅」であっても、「貸借」には、適用がありません。
「R1‐第28問・・・建物の貸借の媒介」の選択肢1に…、
『当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。』
…と、出題されています。
「×」です。問題の舞台は、「貸借」だからです。
先に見たように、⑥は、「建物」の「売買・交換」だけに適用があります。
「住宅性能評価・・・新築のみ、かつ、建物の売買・交換だけ」と、ガチンコに憶えてしまいましょう。
「建物」の「貸借」の固有事項に、「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」があります。
注意して欲しいのは、当該⑦は、「建物」の「売買・交換」のときは、重要事項ではないという点です。
たとえば、「新築住宅の売買の媒介の場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなくてはいけない」といった選択肢は、「×」となります。
一見すると、「もっともらしい」ので、ついつい、間違ってしまいます。
しかし、⑦は、「建物」の「貸借」の場合にのみ、説明義務があります。
憶え方ですが、「トイレを借りる」くらいに、憶えるとよいでしょう。
「トイレ」は、「台所、浴室、便所その他」が対象です。
「借りる」は、そのまんまですが、「貸借」です。
「トイレ等・・・建物の貸借のみ」と、憶えてしまいましょう。
「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」ですが、「35条 1項4号」と、混同しないでください。
「1項4号」は、「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)」です。
いわゆる「インフラ」関係は、売買・貸借に関係なく、重要事項の説明対象です。
「台所、浴室、便所」は、「建物の貸借」のみ。
「インフラ(飲用水、電気及びガス等)」は、「すべて」。
…と、整理して憶えてください。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐横断まとめ, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:34 PM |
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