第10問は、「相続」の問題です。細かい条文知識のみならず、細かい判例知識も問われているため、確答の厳しい問題です。できる選択肢だけに尽力したら、後は、天に任せましょう。
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本問のレベルは「難」です。
判例からの出題が多く、確答が難しい問題です。
復習だけは、しておきましょう。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所にニ重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。」ですが、誤った記述です。
それだけでは、効力が生じません。
参考:(自筆証書遺言)第九百六十八条 『自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。』
参考:2 『自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。』
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。」ですが、誤った記述です。
判例によると、ある程度の事実関係が認められるなら、自署と離れた箇所に押印でも、有効となります。
難しいですねー。無理でしょ、ってな次第です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。」ですが、誤った記述です。
判例によると、遺言執行者がある場合、相続人の無断処分は、絶対無効となります。
んなもんで、第三者に対しても、無効となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。」ですが、正しい記述です。
判例によれば、遺留分権利者への権利帰属を妨げないとされており、時効取得できないと解されています。
これも、難しいですね。知らないと無理です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「相続」の過去問リスト」を、活用ください。
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