3問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第3問は、「物権変動・意思表示」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

3問‐物権変動・意思表示

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。」ですが、誤った記述です。

 本問の場合、BとCは競合関係ですから、登記の有無で、話が決まります。

 参考:民法177条・・・不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 よって、Bは、登記がないので、Cには、所有権を主張できません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。」ですが、誤った記述です。

 詐欺による取り消しは、善意の第三者に、対抗できません。

 選択肢の場合、Dが詐欺の事実を知っていれば、所有権を主張できます。

 参考:民法第96条3項・・・前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。」ですが、正しい記述です。

 Eは、背信的悪意者ですから、Bに所有権を主張できません。

 悪人に、法の保護を与える必要はありません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。」ですが、誤った記述です。

 錯誤の意思表示は、「無効」です。

 当該規定の目的は、表意者の保護です。

 つまり、「相手方」の保護ではないのです。

 選択肢の場合、Bが表意者なので、Bは無効を主張できます。

 Cは「相手方」なので、Cは無効を主張できません。

 また、そもそも、錯誤による意思表示は「無効」なのであって、「取り消すことができる」わけでもありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「民法「判例」の過去問リスト」を、活用ください。

管理業務主任者の民法

 宅建と同じ不動産系資格に「管理業務主任者」があります。

 この試験にも、「民法」が出題されるのですが、どれも、基礎的なものなので、「カンタン」です。

 そのため、宅建の民法の基礎力養成や、問題演習数の確保に便利です。

 まだまだ問題が解き足らない方は…、

 「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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