第10問は、「相続」の問題です。法定相続分を問う問題ですが、これでもか!というほど、難解な人間関係が構築されており、生半可な勉強では、太刀打ちできないと思います。ただ、良問であるので、何回も繰り返す価値のある問題です。
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本問のレベルは「やや難」です。
難しいです。ここまで問われるので、テキストを精読して、キッチリ復習しておいてください。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
問題文には、多数の指示があります。
必ず、関係図を描いてから、解答に進んでください。
選択肢の場合、まず、Eには、相続権がありません。内縁の妻だからです。
よって、Eが含まれている、選択肢1が消去されます。
次に、Aには、子供がいません。
よって、次順位の相続人は、「直系尊属」となりますが、既に、死亡しています。
んなもんで、相続人は、「兄弟姉妹」となります。
「兄弟姉妹」に該当するのは、兄Bと、弟C及び弟Dですが、弟C及び弟Dは、既に死亡しています。
しかし、相続開始以前に死亡しているので、弟C及び弟Dの分は、「代襲相続」することになります。
「Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。」とあるので、F、G、Hが代襲相続します。
よって、B、弟C(F、G)、弟D(H)が相続人となります。
後は、相続分です。
兄Bは、いうなれば、非嫡出子です。よって、他の兄弟姉妹の2分の1となります。
参考:九百条 四 『子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』
割合を計算します。
B、弟C(F、G)、弟D(H)なので、「0.5+1+1」の「2.5」で「1/2.5」で、「0.4」。
Bは、非嫡出子なので、半分です。「0.4/2」の「0.2」となり、「2/10」の「5分の1」。
弟C分の「0.4」は、FとGで分けるので、「0.2」ずつとなり、よって、「2/10」で「5分の1」。
弟D分の「0.4」は、Hが単独で相続するので、「4/10」で「5分の2」となります。
なお、該非嫡出子の規定は、違憲判決が出ており、改正されることを念頭に、解いてみてください。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「相続」の過去問リスト」を、活用ください。
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