第3問は、「贈与」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、落とせない問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
問題文に、「書面による贈与」とあるので、これを念頭に、選択肢に当たってください。
選択肢1の「本件約定は、停止条件付贈与契約である。」ですが、正しい記述です。
停止条件とは、「○○したら、○○する」です。
設問の場合、「合格したら、建物あげる」なので、まさに、「停止条件」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「解除条件」とは、「○○しなかったら、○○する」です。
言葉の意味を考えるほど、混乱するので、機械的に暗記するのが一番です。
選択肢2の「本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、はBに対して損害賠償貢任を負う。」ですが、正しい記述です。
民法 第百二十八条には、『条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。』とあります。
まあ、条文知識がなくても、選択肢の場合、贈与者は、思いっきり相手方を害していますので、当然、賠償義務があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。」ですが、誤った記述です。
停止条件付き契約の効果が生じるのは、条件が成立したときからです。
さかのぼって、効果が生じるものではありません。
参考:民法 第百二十七条・・・『停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。』
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、民法 第百二十七条の第3項には、『当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う』とあるので、特約等があれば、「さかのぼって」取得することも可能です。
しかし、本問では、問題文に何の指示もないので、原則的な扱いとなります。これも出そうなので、チェックしておきましょう。
選択肢4の「本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。」ですが、正しい記述です。
Aには、意思能力がないのですから、契約そのものが無効となります。
Bには酷ですが、贈与契約が無効なので、合格しても建物はもらえません。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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