「勧誘」に関する論点は、多くて年に1問が出題されています。
「問題」として出ない年度もありますが、選択肢の1つとして、よく顔を見せる論点です。
テキストを読んだだけでは、ピンと来ない論点なので、必ず、過去問演習をして、その傾向をつかんでおいてください。
宅建業法の「勧誘」がテーマの過去問は、以下の通りです。
(※一部、未完成のところがあります。)
・40問
・第40問
・第34問
・なし
・第43問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建業法‐勧誘 | 2019年5月16日 11:24 AM |
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まずもって、「専有部分の床面積の算出方法」には、2つの計算方法があります。
1つは、「内のり計算」です。
壁その他区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって計算します。
もう1つは、「壁心計算」です。
壁・柱の中心線を基準として計算します。
まずは、この2系統があることを、頭に入れます。
管業にて、「専有部分の床面積の算出方法」が問題に出る可能性があるのは、区分所有法、不動産登記法、標準管理規約、建築基準法です。
まずは、ざっくりと、「区分所有法」だけが「内のり計算」と憶えましょう。
「のり弁、苦にならない」程度の語呂で、憶えるとよいでしょう。
いうまでもなく、「のり弁」は「内“のり”計算」で、「苦(く)」は、「区分所有法」の「区(く)」と掛かっています。
さて、「区分所有法」だけが「内のり計算」なのです。
したらば、残る「不動産登記法」と「標準管理規約」、「建築基準法」は、「壁心計算」となります。
ただし、「不動産登記法」は、「例外」があるので注意が必要です。
「不動産登記法」の注意点です。
先に、「不動産登記法」は、「壁心計算」と述べました。
しかし、これは、「原則」であり、「例外」があります。
「不動産登記法」は、原則として、「壁心計算」ですが、例外として、「区分建物」の場合は、「内のり計算」となります。
要は、マンションの場合は、「内のり計算」になるわけです。
『不動産登記法・・・原則:壁心、例外(区分建物):内のり』と、整理して頭に入れましょう。
ざっとまとめると…、
区分所有法・・・内のり計算
不動産登記法・・・原則:壁心計算、例外(区分建物):内のり計算
標準管理規約・・・壁心計算
建築基準法・・・壁心計算
…です。
ときどき、顔を見せる論点なので、お暇なときに押えてみてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 管理業務主任者 | 2019年5月14日 6:56 PM |
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「その他」の「景品表示法」問題は、例年「1問」の出題があります。
難しいときもありますが、おおむね、基礎的な出題であり、点数は取りやすいです。
過去問の「使い回し」もあるので、過去問演習をしておくだけでも、そこそこ、点が取れるようになります。
以下に、「景品表示法」の過去問をリスト化しているので、一気に消化したい人や、年度ごとに比較したい人は、活用してください。
(※一部、未完成のところがあります。)
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐その他 | 2019年5月14日 4:00 PM |
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