第4問は、「条文知識」を問う問題です。本問は、他の問題と、一線を画す問題で、正直、出題の意図がよくわからないものとなっています。まあ、基本的な条文知識があれば、正解だけは導けるので、参考程度、予習程度に見ていってください。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
選択肢の大半は「???」ですが、選択肢の1つは、基本問題なので、そこだけは解けるかと思われます。
よって、大半の受験生は、「点」にするかと思われます。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「民法で規定されているもの」を選ぶ出題形式です。
ふつうの正誤の調子で入ると、思わぬケアレスミスをすることがあるので、そこだけ、注意してください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨」ですが、当該年度の民法には規定されていません。
当該「協議を行う旨の合意による事項の完成の猶予」は、2020年以降の改正民法の規定です。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢2の「他の土地にまれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨」ですが、正しい記述です。
第二百十条には、『他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる』とあります。
よって、選択肢は、「民法で規定されている」となります。
選択肢3の「売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨」ですが、誤った記述です。
当該年度の民法には規定されていません。
当該「権利移転の対抗要件に掛かる売主の義務」は、2020年以降の改正民法の規定です。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢4の「賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨」ですが、誤った記述です。
これも、2020年以降の改正民法の規定です。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
「1」は「規定されていない」です。
「2」は「民法で規定されている」です。
「3」は「規定されていない」です。
「4」は「規定されていない」です。
本問は、「民法で規定されているものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「条文知識」の過去問リスト」を、活用ください。
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まだまだ問題が解き足らない方は…、
「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。
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