第2問は、「代理」を問う問題です。選任や双方代理、無権代理行為など、定番の論点が問われています。判例問題が1つありますが、常識的に考えれば大丈夫です。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
選択肢1の「Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。」ですが、誤った記述です。
判例問題です。
選択肢の場合、Cは、Bの悪巧みを知っている場合、効果は、本人に帰属しないことになっています。
常識的に考えて、本人に効果が生じると、理不尽だといえます。
小難しく考えないで、常識的に判断してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。」ですが、誤った記述です。
「代理」で実によく出る論点です。
制限能力者であっても、代理人になれます。
誰を選ぶかは、本人の自由だからです。
参考:民法 第百二条・・・『代理人は、行為能力者であることを要しない』
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、代理人ですが、代理人が「死亡」したときのほか、「破産手続開始」や「後見開始の審判」を受けたら、代理権が自然消滅するものと解されており、代理人契約が終了します。
整理して憶えましょう。
選択肢3の「BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらす、本件契約は無効となる。」ですが、誤った記述です。
双方代理は、原則的に、できないことになっています。
しかし、本人があらかじめ許諾したことについては、双方代理が成立するものとなっています。
司法書士の登記などが、双方代理の代表例です。本人(たち)が許諾しているので、可能となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。」ですが、正しい記述です。
前半の「Bが後見開始の審判を受け」のところで、代理権が消滅しています。
代理権がないわけですから、選択肢のいうように、「無権代理行為」となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
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