2問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第2問は、「代理」を問う問題です。選任や双方代理、無権代理行為など、定番の論点が問われています。判例問題が1つありますが、常識的に考えれば大丈夫です。

2問‐代理

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

選択肢1

 選択肢1の「Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。」ですが、誤った記述です。

 判例問題です。

 選択肢の場合、Cは、Bの悪巧みを知っている場合、効果は、本人に帰属しないことになっています。

 常識的に考えて、本人に効果が生じると、理不尽だといえます。

 小難しく考えないで、常識的に判断してください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。」ですが、誤った記述です。

 「代理」で実によく出る論点です。

 制限能力者であっても、代理人になれます。

 誰を選ぶかは、本人の自由だからです。

 参考:民法 第百二条・・・『代理人は、行為能力者であることを要しない

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、代理人ですが、代理人が「死亡」したときのほか、「破産手続開始」や「後見開始の審判」を受けたら、代理権が自然消滅するものと解されており、代理人契約が終了します。

 整理して憶えましょう。

選択肢3

 選択肢3の「BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらす、本件契約は無効となる。」ですが、誤った記述です。

 双方代理は、原則的に、できないことになっています。

 しかし、本人があらかじめ許諾したことについては、双方代理が成立するものとなっています。

 司法書士の登記などが、双方代理の代表例です。本人(たち)が許諾しているので、可能となっています。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。」ですが、正しい記述です。

 前半の「Bが後見開始の審判を受け」のところで、代理権が消滅しています。

 代理権がないわけですから、選択肢のいうように、「無権代理行為」となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

管理業務主任者の民法

 宅建と同じ不動産系資格に「管理業務主任者」があります。

 この試験にも、「民法」が出題されるのですが、どれも、基礎的なものなので、「カンタン」です。

 そのため、宅建の民法の基礎力養成や、問題演習数の確保に便利です。

 まだまだ問題が解き足らない方は…、

 「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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