8問‐H28の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第8問は、第8問は、「賃貸借・転貸」の問題です。判例問題が目立ちますが、どれも、有名どころのもので、テキストに記載があるはずです。定番論点ばかりなので、キッチリ復習して、取れるようになっておきましょう。

8問‐賃貸借・転貸

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文には、「AがBに甲建物を月額10万円で賃貸」と、「BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している」とあります。

 んなもんで、本問の場合、適法に転貸借が成立しています。

 これらの指示に従って、解答に当たってください。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。」ですが、誤った記述です。

 判例知識を問う問題ですが、メジャーな判例なので、テキストに載っているはずです。

 選択肢の場合、A(賃貸人)は、B(賃借人)に対してのみ催告し、C(転借人)にする必要はありません。

 判例知識なので、このとおり、憶えましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。」ですが、正しい記述です。

 本問の場合、適法に転貸借が成立しています。

 この場合、転借人は、賃貸人に、直接に義務を負います。

 んなもんで、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 当該設問も、判例知識を問うています。この通り、憶えるしかありません。

選択肢3

 選択肢3の「AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。」ですが、正しい記述です。

 判例では、「賃借人の債務不履行により、賃貸借が解除された場合、賃借人は転貸人たる地位を失い、履行不能に陥り、よって、転貸借は、賃貸借の終了と同時に終了する」となっています。

 賃貸借と同様に、転貸借も終了しているので、選択肢のいうように、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。」ですが、正しい記述です。

 これも、判例知識です。

 賃貸借が、合意解除されても、その解除を以って、転借人に対抗はできません。

 有名な判例です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「民法「判例」の過去問リスト」を、活用ください。

管理業務主任者の民法

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 この試験にも、「民法」が出題されるのですが、どれも、基礎的なものなので、「カンタン」です。

 そのため、宅建の民法の基礎力養成や、問題演習数の確保に便利です。

 まだまだ問題が解き足らない方は…、

 「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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