第8問は、「連帯債務」の問題です。選択肢の大半は、テキストレベルであり、穏当に判別できます。選択肢の1つが判例問題のため、手を焼きますが、わからなくても、他の選択肢から、最終解答は導けるはずです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。」ですが、誤った記述です。
条文知識の問題です。
民法 第四百三十四条には、『連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる』とあります。
んなもんで、知った・知らないを問わず、効力が生じます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
当該選択肢は、「連帯債務」での定番の論点です。確実に押えておきましょう。
選択肢2の「Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。」ですが、正しい記述です。
本問も、条文知識の問題です。
民法 第四百三十六条には、『連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。』とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
当該選択肢も、「連帯債務」での定番の論点です。確実に押えておきましょう。
選択肢3の「Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消減する。」ですが、誤った記述です。
全部は消滅しません。B分だけ、消滅します。
民法 第四百三十九条には、『連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。』とあります。
全部なくなったら、債権者はびっくりしちゃいますよねー。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。」ですが、誤った記述です。
判例問題です。
選択肢の場合、負担の範囲内であっても、他の連帯債務者に、求償ができます。
判例なので、“そのようなもの”として、憶えるしかありません。
まあ、「連帯債務」の性質からして、Cが100万円払ったとしても、残り丸々を請求される可能性もあるわけですから、早々に、他の債務者に請求できてしかるべきかと思われます。
こんな風に、常識的に、判別できる余地もあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
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