第2問は、第2問は、「代理」を問う問題です。基本的な選択肢もありますが、「判例問題」もあり、完答の難しい問題です。できる選択肢を正確に判別しましょう。後は天に任せるのみです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
本問は、「誤っているものはいくつあるか」の出題形式です。
しかも、選択肢中に、「判例問題」があるので、正解に到るには、かなり厳しいはずです。
復習だけは、しておきましょう。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
問題文に、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。」ですが、誤った記述です。
よく出る論点です。
追認した場合、「契約のときより」効力が生じます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。」ですが、正しい記述です。
「判例」では、そのようになっています。
今後の出題に備えて、チェックだけ入れておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。」ですが、正しい記述です。
超絶頻出論点です。
代理人は、制限能力者でもなれます。誰を選ぶかは、本人の自由だからです。
しかし、代理人は、「後見開始の審判を受けたとき」に、終了します。
参考:第六百五十三条委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。」ですが、誤った記述です。
条文知識の問題です。
選択肢の場合、「代理人」で決します。
参考:第百一条 『意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。』
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
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