6問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第6問は、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

6問‐売買・担保責任

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 他の問題は、「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Cは、売買契約の締結の当時、本件建物に瑕疵があることを知っていた場合であっても、瑕疵の存在を知ってから1年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及することができる。」ですが、誤った記述です。

 悪意の買主は、瑕疵担保責任を主張できません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。」ですが、正しい記述です。

 難しく考えないで、単に、Bの過失によって、損害が生じたと考えれば、判別できるかと思います。

 参考:第七百九条 『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。」ですが、誤った記述です。

 不法行為に基づく損害賠償の時効は、「知ったときから3年以内」です。

 選択肢のいう「気付いてから1年以内」は、瑕疵担保責任の期限です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。」ですが、誤った記述です。

 不動産系の請負契約は、「解除」ができません。

 参考:第六百三十五条 『仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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