第6問は、「遺産分割」の問題です。禁止,遺産分割協議,預貯金債権,第三者といった論点が問われています。判例を問う選択肢もありますが、残りは、基本的な条文知識を問う問題です。多くの受験生が点にするはずです。
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注意喚起です。
本ページは、当時の公式過去問に、当時の解説を付与したものです。
「民法改正」には、対応していません。
改正後は、解説・解答が変わる問題もあるので、傾向把握の一環として、ご活用ください。
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「被相続人は、遣言によって遺産分割を禁止することはできす、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」ですが、誤った記述です。
被相続人は、5年という期限付きですが、遣言によって遺産分割を禁止することができます。
参考:民法 第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
『被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。』
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで条文を確認しておきましょう。
参考:民法 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等)
『共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。』
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。」ですが、誤った記述です。
判例問題です。
判例によると、「預貯金債権」は、遺産分割の対象となっています。
んなもんで、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され」が、間違っています。
まあ、本問では、「当然に」という強い言葉があるので、ここで、誤りっぽいと、判断できるかと思われます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「遺産分割協議が成立した時から効力を生ずる」のところです。
正しくは、「相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」です。
条文知識を問う、超絶基本問題です。
参考:民法 第九百九条(遺産の分割の効力)
『遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。』
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「相続」の過去問リスト」を、活用ください。
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