第3問は、「瑕疵担保責任」を問う問題です。起算日,契約の解除,損害賠償といった論点が出題されています。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。大半の受験生が点としたはずです。落とせない問題です。
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注意喚起です。
本ページは、当時の公式過去問に、当時の解説を付与したものです。
「民法改正」には、対応していません。
改正後は、解説・解答が変わる問題もあるので、傾向把握の一環として、ご活用ください。
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
問題文には、「事業者ではないA」とあるので、当該取引には、宅建業法は無関係です。
よって、通常の「民法」の規定が適用されます。
んで、特約があり、「Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う」とあります。
「3ヶ月」と数字があるので、チェックです。
そして、瑕疵の存在について、「Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった」とあります。
Aは「悪意」で、Bは「善意」です。
細かい指示があるので、丁寧に問題文に当たってください。
選択肢1の「Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。」ですが、正しい記述です。」ですが、正しい記述です。
Bは、「善意」です。よって、瑕疵担保責任を、Aに追及できます。
民法の瑕疵担保責任の行使は、「瑕疵の存在を知ってから、1年」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「建物の構造耐カ上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは瑕疵を理由に売買契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、(…略…)解除することができる」のところです。
契約の目的を達成できないときに、契約を解除できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「Bが最を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。」ですが、誤った記述です。
そういう規定はありません。
契約解除できなくても、損害賠償請求は可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して瑕疵担保貢任を追及することができる。」ですが、誤った記述です。
宅建業者が新築住宅を「自ら売主」になる場合に、瑕疵担保責任を負います。
選択肢の場合、「媒介」なので、Cは、関係ありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
類問あります。当該年度の「45問‐住宅品確法・住宅瑕疵担保履行法」を参考をば。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
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