3問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第3問は、「瑕疵担保責任」を問う問題です。起算日,契約の解除,損害賠償といった論点が出題されています。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。大半の受験生が点としたはずです。落とせない問題です。

3問‐瑕疵担保責任

 

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難易度・優先順位ひとこと

 注意喚起です。

 本ページは、当時の公式過去問に、当時の解説を付与したものです。

 「民法改正」には、対応していません。

 改正後は、解説・解答が変わる問題もあるので、傾向把握の一環として、ご活用ください。

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 問題文には、「事業者ではないA」とあるので、当該取引には、宅建業法は無関係です。

 よって、通常の「民法」の規定が適用されます。

 んで、特約があり、「Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う」とあります。

 「3ヶ月」と数字があるので、チェックです。

 そして、瑕疵の存在について、「Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった」とあります。

 Aは「悪意」で、Bは「善意」です。

 細かい指示があるので、丁寧に問題文に当たってください。

選択肢1

 選択肢1の「Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。」ですが、正しい記述です。」ですが、正しい記述です。

 Bは、「善意」です。よって、瑕疵担保責任を、Aに追及できます。

 民法の瑕疵担保責任の行使は、「瑕疵の存在を知ってから、1年」です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「建物の構造耐カ上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは瑕疵を理由に売買契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、(…略…)解除することができる」のところです。

 契約の目的を達成できないときに、契約を解除できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Bが最を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。」ですが、誤った記述です。

 そういう規定はありません。

 契約解除できなくても、損害賠償請求は可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して瑕疵担保貢任を追及することができる。」ですが、誤った記述です。

 宅建業者が新築住宅を「自ら売主」になる場合に、瑕疵担保責任を負います。

 選択肢の場合、「媒介」なので、Cは、関係ありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 類問あります。当該年度の「45問‐住宅品確法・住宅瑕疵担保履行法」を参考をば。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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