第4問は、「抵当権」を問う問題です。法定地上権、物上代位性、順位の変更、消滅請求といった基本的な論点が出題されています。判例問題が1つありますが、きちんと内容を消化した受験生なら、穏当に正解できるはずです。
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本問のレベルは「ふつう」です。
抵当権の基礎的な論点が多く、ぜひとも正解したい問題です。
間違えた選択肢は、きちんと復習しておきましょう。特に、選択肢1は、よく出ています。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。」ですが、正しい記述です。
土地に抵当権が設定されたときに、既に、建物があるので、いわゆる「法定地上権」が成立しています。
参考:第三百八十八条・・・土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
そして、「判例」では、当該建物が譲渡されたとしても、法定地上権が成立するものと解されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。」ですが、誤った記述です。
抵当権は、土地に掛けられています。
火災保険は、建物に掛けられています。
土地と建物は、法律上、別個のものです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢の場合、「建物」の方に抵当権が掛かっていたら、「物上代位性」により、保険金を受け取る事ができました。
この選択肢も、テキストレベルです。
選択肢3の「AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。」ですが、正しい記述です。
三百七十四条には、「抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。」とあります。
よって、抵当権の順位の変更は可能です。
んで、但し書きですが、債務者は、「利害関係を有する者」には当たらないので、承諾も必要ありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。」ですが、正しい記述です。
第三百七十九条には、「抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」とあります。
これも、条文知識です。テキストを精読していれば、取れたはずです。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「抵当権」の過去問リスト」を、活用ください。
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